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10月1日から雇用保険の被保険者期間が12ヶ月ないと失業保険がもらえないって話。『え~私、ないかもっ?!』という方、理由如何ではもしかしたらもらえるかもしれませんよ。こんな理由なら、相談する価値ありっこちらをクリック能天気社労士の開業日記クリックお願いします!人気blogランキングへ
November 13, 2007
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久しぶりの更新で、勝手がわからなくなってしまったわメルマガ発行していない情報をお知らせいたします。10月1日より雇用保険法が変わります!失業したときにもらえる雇用保険の基本手当(俗に言う失業保険)は雇用保険の被保険者(毎月の給与から雇用保険料を納めている人)が失業したときに受給できますが、その雇用保険の被保険者期間が6ヶ月あれば失業保険を受給することができました。(ほかにも要件あり)10月1日以降に退職する人は雇用保険料を納めた月が12ヶ月ないといけません。10月1日以降に退職する人は注意が必要です。10月1日以降に退職するならば雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかしっかり確認しましょう。9月30日までの退職ならば被保険者期間は6ヶ月でOKです。退職を考えている方は注意してください。クリックお願いします!人気blogランキングへ
September 4, 2007
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨前回からの続き職業訓練とは?失業した人が次の就職をする際に、少しでも有利に就職ができるように、技術を身に付けたり、資格を取るための勉強をしたり、今までやってきた仕事の棚卸をしたりして、自分がどんな職業に就きたいか、どんな職種に向いているか、どんな仕事に就けるかを考えながら、失業保険を受けながら勉強ができる場です。ブルーカラー職種だけでなく、ホワイトカラー職種の職業訓練や若年者向け、高齢者向け、管理職経験者・未経験者向け、退職者だけでなく勤労者向けの教室もあります。失業者がこの職業訓練を受けると、失業保険を受けつつ就職に必要な知識を身につけながら、就職活動をすることができるのです。職業訓練を受けている人たちは、ハローワークの職業訓練生担当の窓口で、就職情報をいち早く手に入れることができ、窓口の担当者とは、一般の失業者より濃密な関係を築くことができるメリットがあります。クラスには担任が置かれ、職務経歴書の書き方や面接の練習などの就職相談をすることもできます。これは『雇用三事業』のうちのひとつで、授業料は事業主が支払った雇用保険料でまかなわれます。だから受講料はタダ!(勤労者のみなさんが支払っている保険料とは別に事業主さんはもっと多くの保険料を負担をしているのです)入学は4月、7月、10月、1月が多く、その1ヶ月ほど前に試験があります。試験内容は数学と国語の基本的な問題と面接です。(受ける職業訓練により異なりますので、ハローワークにてご確認ください)面接に重きを置くので、試験といってもそんなに緊張しないで大丈夫。今までどういう仕事をしてきて、これからどのような仕事につきたいか、この職業訓練校で何を学び、何を得たいか、しっかりと目的意識を持って、それを面接で伝えましょう。クリックお願いします!人気blogランキングへ
November 20, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨~自己都合退職でも、給付制限がかからないこともある?!~自己都合退職だと、失業保険がすぐもらえませんが、できるなら手当を受けながら就職活動したいですよね。何ヶ月も無収入のまま、就職活動するのは不安です。生活が不安定になると、心に余裕がなくなってきます。で、当初の目標とする職種や企業への就職をあきらめ、生活のためだけの就職へ・・・⇒こんなはずじゃなかったと、また退職・・・⇒失業・・・(繰り返し?)そんな悪循環にならないためにも、無職の間の収入って大事です。でも・・・会社辞~めた。失業保険、すぐにほしい!こんなに都合のいいことがあるのでしょうか。あるんですよ!それは、『職業訓練を受ける』こと。職業訓練とは・・・? また後日。クリックお願いします!人気blogランキングへ
October 25, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨「会社辞めたら失業保険(基本手当)がもらえるって言っても、どうせすぐにもらえないでしょ」そんな話を聞いたことはありませんか?失業保険をもらう際、すぐもらえる人ともらえない人がいます。すぐにもらえる人というのは、会社が倒産して会社を辞めた人などです。すぐにもらえない人というのは、自己都合で会社を辞めた人です。このすぐにもらえない期間のことを『給付制限』と呼んでいます。一般的に、「一身上の都合で」退職願を出すと、給付制限がかかり失業後3ヶ月間は失業保険がもらえません。自己都合で会社を辞めた場合、3ヶ月間は無収入であることを覚悟しましょう。ところで、会社都合退職だと失業保険が”すぐもらえる”と書きましたが、本当にすぐもらえるのでしょうか。答えは「NO」です。求職の申し込みをしたあと7日間の『待機期間』を満たさないと失業保険はもらえません。この待機期間は、会社都合で会社を辞めても、自己都合で会社を辞めても同じように課されるのです。そして待機期間は、求職の申し込みをした日から数えられるので、求職の申し込みをしない限り、待機期間は満たせません。待機期間を満たさないと、基本手当は出ないので、会社を辞めたらすぐにハローワークへ行き、求人の申し込みをしましょう。給付制限のある人!給付制限がかかるは待機期間を満了してからなので、求職の申し込みが遅れると、さらに基本手当を受ける日が遅れることになりますよ。気をつけて。会社を辞めたら、ハローワークへ急げ!クリックお願いします!人気blogランキングへ
August 22, 2006
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厚生労働省は6日、現行で給料の1.6%(労使折半)の雇用保険の保険料率を、来年度から1.4%程度に引き下げる方向で検討に入った。最近の失業率の低下で、雇用保険の主な給付である基本手当(失業保険)の給付が減り、雇用保険の財政状況が改善してきているらしいです。他の保険に比べて雇用保険の財源はずっとよい状況なので、少子化対策にも使われようと検討されていますね。ない袖は振れないから、あるところから持ってこようということでしょうが、その前に雇用改善に使ってほしいなと思います。クリックお願いします!人気blogランキングへボージョボー人形&ストラップ・ボージョボーのお得なセット
June 13, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨失業の認定日には、その日前の失業していた日を確認します。日雇いで働いたり(登録すると1日から日払いで仕事を紹介してくれる会社がありますね)、家が農家でその手伝いをしたり、独立するための準備期間やしばらく休養するときなどは、収入の有無に関わらず、失業とはみなされません。年々、失業の認定は厳しくなってきています。求職の申し込みをした後にある『説明会』では、不正受給に関しての説明が大半を占めていることからも、不正受給する人が多いことが伺えます。その中で、ひとつ驚いたものがありました。”友人の結婚式でピアノ伴奏をした”というものです。これが、『働いた』ということになり、『失業認定申告書』にその旨を記載しなかったため、その日に基本手当を受給した人が、これは不正受給だとされたこと。びっくりです。収入が発生しなくても、『働いた』とされることは多くあります。こういった場合、長期で雇用される見込みがある就職(職業)だとはみなされないので、短期間のバイトのような扱いですよね。なので、この人は失業状態がまだ続いています。そして、この日に関しては、収入がないので基本手当が支給される可能性があります。きちんと申告すれば、「不正受給だ!」としてペナルティを払う必要もないし、その後の給付も続きます。仕事だと思えないようなことも『仕事』とされたりするので、たとえ収入がなかった仕事だったとしても、疑問に思ったら申告したほうがいいでしょう。最近では職安職員が不正受給に絡んで、逮捕されています。(バヌアツに行った社労士さんのブログから引用彼のブログはこちら)クリックお願いします!人気blogランキングへ【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き~悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書 今、ブームの岩盤浴が自宅でできちゃう!うつ病支援 毎日サポートメール あやまま73のもう一つのブログ⇒http://mamas-aya.ameblo.jp/仕事のことだけでなく、日常のくだらないぼやきもあり。
May 23, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨求職の申し込みをしてから7日間の待機を経て、その間に説明会に参加し、晴れて受給資格者となったあと、4週間ごとに失業の認定を行ないます。失業の認定を行なうことで、失業認定日前の失業していた期間につき、基本手当が受け取れます。※原則として28日に1度、ハローワークにて失業の状態であったかの確認を行ないますが、職業訓練校へ入校された方(後述)は認定日は1ヶ月に1度になります。失業の認定日は決められて説明会に出席した時点で各々に決められており、この認定日を変更することはできません。どんなことがあってもその日にハローワークに行かないと、その認定日前の失業した日について認定されず、基本手当は受け取れません。※ただし、次回の認定日に失業の確認を行い、基本手当を受けることができます。⇒でも、1ヶ月近く手当がもらえないのは失業中は痛いですよね。認定日には予定を入れず、体調も整えておきましょう。【失業の認定日の持ち物】 ○受給資格者証 ○失業認定申告書 ○受給資格者のしおり ○印鑑クリックお願いします!人気blogランキングへ【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き~悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書 今、ブームの岩盤浴が自宅でできちゃう!うつ病支援 毎日サポートメール あやまま73のもう一つのブログ⇒http://mamas-aya.ameblo.jp/仕事のことだけでなく、日常のくだらないぼやきもあり。
May 10, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨失業保険をもらうためには、どのような手続きをするのでしょうか。さっそく具体的に説明します。手続きは自分の住所地のハローワークで行います。地域はどこかな?ハローワークの所在地を調べよう!失業保険をもらうときの手続きを『求職の申し込み』といいます。【求職の申し込みの際の持ち物】 ○雇用保険被保険者証 ○雇用保険被保険者離職票-1 ○雇用保険被保険者離職票-2 ○印鑑 ○写真(たて3センチ×よこ2.5センチ) ○住民票等、住所のわかるもの ○基本手当の振込先口座番号(郵便局やネットバンクは不可)求職の申し込みをしにハローワークへ行くと『雇用保険受給資格者のしおり』というものをもらいます。だいたい1週間後くらいに日時を指定され、雇用保険の説明会に参加しなければなりません。ここで雇用保険の制度説明や、失業給付についての説明を受け、その後、4週間ごとの失業の認定日にハローワークへ行くことになります。失業の認定を受けないと、失業保険は受給することができません。クリックお願いします!人気blogランキングへ今、ブームの岩盤浴が自宅でできちゃう!うつ病支援 毎日サポートメール あやまま73のもう一つのブログ⇒http://mamas-aya.ameblo.jp/仕事のことだけでなく、日常のくだらないぼやきもあり。
April 25, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨失業保険を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。1.雇用保険料を納めた月数が、6ヶ月以上あること。2.『失業』の状態にあること。以上の2つです。おおっと、それじゃ、「私、2ヶ月で会社辞めちゃったから、失業保険はもらえないや」などなど会社に6ヶ月も勤めず辞めてしまった方。まぁ、最後まで読んでくださいね。あきらめてはダメですよ。★雇用保険料を納めた月数とは?離職日以前の1年間に通算して6ヶ月以上の保険料を納めていればよく、例えば2ヶ月で会社を辞めた人は、それ以前勤めていた会社(1年以内に限る)で4か月分、保険料を納めていればいちおう要件には当てはまります。直前の会社とその前の会社との間に空白の期間があっても離職日以前の1年間に6ヶ月納めていればOKなのです。※雇用保険料を納めているかどうは給与明細を見てください。雇用保険料は控除されていますか?ただし、その前の前の会社を辞めたあと、ハローワークに求職の申し込みをしていたら、以前のものは認められません。2ヶ月しか保険料を納めていないことになるので、基本手当(失業保険のこと)は受け取れません。※求職の申し込みだけして、基本手当(失業保険)を受け取ることなく再就職した場合でも、以前の保険料納付は認められません。それ以前の保険料納付期間も足してよいのは、前の前の会社を退職した際、求職の申し込みをしていない場合に限られます。一度、『受給資格者』になったら、保険料納付はリセットされてしまうんですね。なので、たとえ失業保険を1円ももらわず再就職した場合でも、保険料納付済月数は1からカウントしなおしになるのです。ただし、再就職手当がもらえる場合がありますので、失業保険をもらいたいからといって失業しているより、就職するチャンスがあるなら、そちらを活かしてくださいね。クリックお願いします!人気blogランキングへ今、ブームの岩盤浴が自宅でできちゃう!うつ病支援 毎日サポートメール
March 31, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨失業保険をもらうには、自分の住所地のハローワークで『求職の申し込み』を行います。では、『求職の申し込み』はいったいどのように行なうのでしょう。会社を退職すると、雇用保険の被保険者資格を喪失します。失業保険を受給する場合は必ず退職した会社から、雇用保険被保険者証と離職票(雇用保険被保険者離職票のこと)を受け取りましょう。この、『雇用保険被保険者離職票』とても大切です。離職票には前6ヶ月分の賃金額や、離職理由を記入する欄があります。離職理由についてチェックされている欄と自分の離職理由に間違えがなければ、署名押印をします。(希望退職、退職奨励など、細かく分かれていますので、会社側の主張と違う場合は、ハローワークに相談しましょう)これをもってハローワークへ行くのです。ハローワークに行くと『失業の認定』という作業が行なわれます。すると、『受給資格者』という身分になり、雇用保険被保険者証のかわりに『受給資格者証』というものをもらいます。これから基本手当を受ける際に、大切な『証』をなりますので大切に保管しましょう。クリックお願いします!人気blogランキングへおうちで岩盤浴うつ病支援 毎日サポートメール
March 29, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨会社を辞めた後、しばらく失業状態が続くときに真っ先に思い浮かぶのが『失業保険』(※)ではないでしょうか。失業保険をもらうには、『失業』していなければなりません。失業保険をもらうための失業の定義は以下のようになります。1.積極的に就職しようとする意思があること。2.身体的・環境的にいつでも就職できる能力があること。ハローワークで求職の申し込みをするとともに、自らも積極的に就職活動を行なうことで、『失業』の認定を受け、失業保険がもらえるようになるのです。病気・ケガや妊娠・育児などですぐに働けないとき、結婚や定年退職でしばらく働くことを要しないとき、学校へ行くなど、働く意思がないときは、失業保険はもらえません。生活保障のためだけに支給されているわけではなく、収入を気にせず就職活動に専念できるように支給されるものだからです。※失業保険・・・雇用保険の失業等給付『基本手当』のこと。クリックお願いします!人気blogランキングへうつ病支援 毎日サポートメール
March 27, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨国民年金の保険料を納める際、古い期間(時効の期限内)のものから納付することとされており、もし、免除期間と特例期間があるならば、特例期間のものから優先的に納付が認められることとなります。それはなぜでしょうか。ここまで読み進めていただいた方はもうお分かりだと思います。免除期間は年金額に反映されます(3分の1ですが)。特例納付期間は年金額に全く反映されません。だから、特例納付期間のものから納付していくことになるのです。ただし、追納する場合、保険料に一定の加算がつきます。お金を借りたとき利息がつくのと同じです。クリックお願いします!人気blogランキングへうつ病支援 毎日サポートメール
March 24, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨滞納と免除の違いはわかりましたか?どちらも保険料を納付していませんが、だからといって年金が減額されたり、もらえなかったりするのは、イヤですよね。前回の最後に、納付特例期間とは、収入ができて保険料が納められるようになるまで、納付を先延ばししてあげましょうという制度です。という話をしました。ということは、あとから保険料が納付できるということです。これを追納といいます。追納することで、保険料を納めた期間として計算されます。納付特例期間だけでなく、免除期間の保険料も追納することができます。それでは滞納していた場合は、どうなのでしょうか。保険料を納めることについての時効は2年間となっています。だから、いくら滞納していた分を納めたいといっても、2年超遡って納付することはできません。年金がもらえないかも?とあわてても手遅れなのです。免除期間等は、滞納していたわけではありませんので、免除や特例制度を受けた人がその分の保険料を支払いたいという場合に限り、10年前まで遡って支払うことができます。免除や特例制度を受けた人が、保険料を支払えるようになったとき将来の年金額を増やすために、過去の分も支払いたいと思ったら、地方社会保険事務局の承認を受け、年金を受給するまでの期間であれば過去の保険料を納付することができます。追納する場合は、古い期間のものから納付することとされています。もし、免除期間と特例期間があるならば、特例期間のものから優先的に納付が認められることとなります。免除や特例を受けた人は、保険料を納付できる収入を得るようになったら、早めに追納をしておきましょう。クリックお願いします!人気blogランキングへうつ病支援 毎日サポートメール
March 20, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨前回、前々回の納付特例制度の手続きについてお話します。市(区)役所の年金課に申請用紙がありので、そちらで手続きをしましょう。申請の際の持ち物は・年金手帳・認印・学生証(学生の場合)・失業給付受給資格者証や離職者票など(失業の場合)・前年の所得額がわかるもの(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)などです。それぞれの住所地の市役所で確認してくださいね。また、すべて(法定免除除く)の免除・特例制度の申請(手続き)は毎年行う必要があります。クリックお願いします!人気blogランキングへガンガンアポが取れるテレアポ講座-メールセミナーコース
March 17, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨前回お話しました『納付特例制度』には、学生である人の他に、若年者(30歳未満の人)を対象とした納付特例制度があります。5.若年者の納付特例制度(平成17年4月からできた制度)この若年者の納付特例、学生とほぼ同じ特例制度です。何が違うかといえば『対象者』が違います。対象者は若年者(『20歳代(30歳未満)』の人)を指します。学生納付特例と同じく年金額には反映されないので『免除制度』ではありませんが、申請することによって受給資格期間に算入されますし、障害や死亡の年金が受け取れます。学生納付特例と違う点がもうひとつ、『所得基準』です。本人と配偶者の所得で特例が認められるか否かが決定します。(世帯主等、他の家族の所得は関係ありません)結婚していなければ自分の所得だけが基準となるので、独身で失業中であればほぼ認められるでしょう。ただしこの若年者特例制度、時限措置なのです。平成27年6月までとなっています。クリックお願いします!人気blogランキングへガンガンアポが取れるテレアポ講座-メールセミナーコース
March 17, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨免除されるのはこの3種類だけ!(1,2はこちら,3はこちら)ですが。。。他にある一定の人に対して、国民年金の保険料を(そのときは)納めなくてもいい『納付特例制度』があります。4.学生の納付特例制度学生の納付特例とは文字どおり『学生』に適用される納付特例制度です。日本国内に住み20歳以上ならば学生であっても、国民年金の被保険者(第1号被保険者)であり、保険料納付の義務を負います。しかし、学生なので所得はほとんどないのが一般的です。それでも国民年金の被保険者になるので、保険料を納めなければいけないことになっていますが、この保険料はいったい誰が納めるのでしょうか。一般的には扶養している世帯主(親)が、その学生(子供)の代わりに納めています。数年前(平成11年度)までは本人の所得がゼロであっても親の所得や世帯主の所得がある場合は、納付義務を免れることはできませんでした。親に保険料負担を強いていたのです。成人した子供の分まで親が負担するのは変な話ですよね。そこで親の負担を軽減するために、平成12年度改正により、学生本人の所得を基準とすることになりました。申請することにより、親に保険料負担を求めることなく本人が社会人になってから保険料を納付することを期待して学生である期間は保険料納付を要しない『納付特例制度』が導入されました。『納付することに猶予ができた』と考えてください。これにより申請免除は学生には適用されません。(法定免除は適用されます)さて、ここからが免除と異なる部分で、年金額には反映されません。特例納付制度を免除といわないのはこのことからです。『受給資格期間』には算入されること、納付特例期間中に障害となった場合や死亡した場合には『障害』『遺族』年金が支給されることは免除期間と同じです。(滞納との違いを参照)ちょっとの労力(市役所へ出向いて申請するだけ)で滞納するより、ずっといいことだということがお分かりいただけると思います。ちなみに本人の所得基準は、68万円以下であることです。もちろん、学生の中には、夜間部や定時制、通信制学部の学生も含まれます。免除とは違い、あくまで納付を待ってあげましょうという制度で、将来所得ができた際に、10年前まで遡って納付することができます。クリックお願いします!人気blogランキングへあなたの普通の食事で、ダイエットできるんです。
March 14, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨国民年金制度では、保険料の免除規定があります。(復習はこちら)前回に引き続き免除のお話3.半額免除保険料が定額であること、保険料を免除するか否かしか選択肢がないことから保険料の半額免除制度ができました。低所得者層といっても幅が広いので、それぞれの負担能力に合わせて免除していこうということになり、平成14年4月から新しく実施されています。申請免除と同じく『申請』することで保険料の半額が免除され、半額免除の期間は「受給資格期間」に入ります。年金額には、半額免除期間の3分の2が反映されます。※平成18年7月より4分の1および4分の3免除制度が新設され、全額免除、半額免除とあわせ4段階の免除制度になります。クリックお願いします!人気blogランキングへあなたの普通の食事で、ダイエットできるんです。
March 8, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨国民年金制度では、保険料の免除規定があります。(復習はこちら)さて、どのような人がこれらの免除対象となるのでしょうか。1.法定免除これは、障害年金を受けている人や生活保護を受けている人など、明らかに保険料を払うことが困難な人が対象となります。健康であるのに仕事がないなど、ただ収入がないというだけではダメです。法律で定められている要件に該当すれば届出をするだけで、法的に免除対象となります。世帯主や他の家族に収入があり、その家族が保険料を支払える状態でも、免除者に該当します。2.申請免除保険料の納付が著しく困難であると認められる場合(例えば失業中で収入がない等)、本人の『申請』にもとづき免除されます。ただし法定免除と違い、世帯主や配偶者に保険料が支払える能力がある場合は免除されません。一人暮らしならば、ほぼ問題はないでしょうが、ご家族と同居していると、免除申請しても許可されないでしょうね。そして、失業中で収入がないといっても前年の所得で判断されるので、失業中だからといってすぐに免除されるわけではありません。(『基本手当受給資格者証』を持っていれば、申請がすぐに通る可能性はあります。市役所で確認してくださいね。)★保険料を納めないですむという以外のメリット『老齢』年金を受けるときの要件に25年間保険料を支払っていなければならないという要件がありますが、上記2つの免除期間は保険料を納めたとみなしてくれます。(その25年を満たすことを「受給資格期間」といいます)そして他の免除期間と違って、保険料を納めていないにも関わらず、年金額に反映されるのです!年金額を計算する際に、法定・申請免除期間のうち3分の1の期間を保険料を納めた期間ということにしてもらえます。蛇足~なぜ保険料を納めていないのに3分の1が反映されるの?老齢基礎年金(名称に「基礎」とつくのは国民年金制度から出る年金のこと。厚生年金保険から出る年金は、老齢「厚生」年金です。)は3分の1が国が負担をしています。年金は保険料だけで、まかなわれているわけではないのです。国が負担しているといっても、元は私たちの税金なのですが・・・^^;将来、国庫負担を2分の1に引き上げようとしています。もしかしたら、保険料を納めていなかった法定・申請免除期間の2分の1が年金額に反映される日が来るかもしれませんね。(反映されるかはあくまで推測です)さあ、これを読んで該当する人は、さっそく市役所へ行きましょう!国の制度はとことん利用しましょう!今まで働いてきちんと税金や保険料を納めてきた人は、失業しているときくらい、国に甘えちゃいましょう。(元は自分の納めた税金だけど・・・)※ 受給資格期間にはまるまる反映されます。3分の1の期間とされるのは年金額の計算の際です。人気blogランキングへ
March 3, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨国民年金の保険料を滞納することと、免除申請をして保険料を納付しないのとでは、とっても大きな差があります。★保険料の滞納とは?会社を退職すると、会社側が「この人は退職しましたよ」という手続きをおこないます。すると、社会保険事務所から「国民年金に加入してね」という通知と保険料の納付書が自宅に届きます。ここで、保険料を納付しなかったり、何の手続きも行わないと『保険料の滞納』ということになります。★滞納すると何が起こるのか。受給できる年金には3種類あります。今、若者たちが「どうせ将来もらえなくなるんじゃないの?(だから保険料は支払わない)」という話をしている年金は、年を取ったときに受給できる『老齢』年金のことです。年金には他に、○障害になったときの『障害』年金○本人がなくなったときのために家族へ給付する『遺族』年金というのがあります。この2つの年金は65歳になってからもらえる『老齢』年金とは違い、『障害』なら、20~65歳(一定の要件あり)の間に本人が障害になったとき、『遺族』なら、20~65歳(一定の要件あり)の間に本人が亡くなったとき、に支給されます。これらの年金を受給するには要件がいくつかあり、滞納に関係のある要件として「初診日(死亡日)要件」というのがあります。該当する本人が保険料をきちんと支払っているか、という判断は初診日(障害)・死亡日(遺族)の”前日”になされます。ケガや病気をした、死んでしまった・・・それから保険料をあわてて納めても、『障害』『遺族』年金は受給できません。また保険料をどのくらいの期間納めていたか、という「保険料納付(期間)要件」も問題になります。20歳に達した月か、厚生年金の被保険者である場合は被保険者となった月から初診日・死亡日の前々月までの期間を、「全被保険者期間」といいます。この全被保険者期間のうち、保険料をきちんと納めた期間と免除された期間を合計した期間が、3分の2以上を占めなければなりません。(平成28年3月31日までの特例あり)免除された期間というのは、ただの”滞納”とは違います。きちんとした手続きを踏んで初めて”免除”されるからです。どうせ年金もらえないし。お金ないし。めんどくさいし。。。そんな言い訳をして手続きをせず滞納していると、『障害』『遺族』年金がもらえないことはおわかりいただけたと思います。退職したら、自分の住所地の市(区)役所の年金課で国民年金加入の手続きを行いましょう。【持ち物】 年金手帳・印鑑・退職日がわかるもの(離職票等) ※市区町村により、持ち物に若干違いがありますので、確認してください。人気blogランキングへ
February 27, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨国民年金制度では、保険料の免除と納付特例の制度があります。免除と特例の種類は次の5つです。1.法定免除2.申請免除3.半額免除4.学生の納付特例制度5.若年者の納付特例制度年金をもらうためには最低限国民年金に25年加入し、保険料を納付しないといけないのですが、将来の年金額計算の際に、「保険料を支払ったことにしてくれる」免除期間と「国民年金の加入期間と認めましょう」という納付特例期間があります。※平成18年7月からさらに4分の1免除・4分の3免除が実施され、免除は4段階で分けられることになります。免除期間は、将来の年金額に反映されます。保険料を納めていなくても年金がもらえるのです。しかし、納付特例期間は、年金額に反映されません。保険料を納めたとは認めてくれません。あくまで年金を受け取るための要件である25年間の加入期間として認めてあげましょうということです。免除申請や特例の申請は保険料は納めていないのだから、滞納している今と変わらないじゃん。手続きするのはめんどうだし・・・。そう思っている方、要注意!!!将来年金を受ける際や、障害や死亡したときの年金を受ける際に、この申請が威力を発揮します。詳細は後日。。。
February 13, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨会社を辞めたあとも、健保に引き続き加入できるという話をしています。この引き続き加入している人のことを、『任意継続被保険者』(略して任継)といいます。任継になる場合、会社を辞める前に2ヶ月間の被保険者期間がなければなりません。(健保の保険料を2ヶ月分以上納めた期間があるってこと)しかもその2ヶ月間は続けて被保険者であったことが必要です。(例:8月分と9月分と続けて保険料を納めていればOK!)会社を辞めた次の日(退職日の次の日)から20日以内に本人が申請します。任意継続被保険者になれるのは、2年間という期限があります。2年後には他の医療保険制度に加入する必要があります。ここで注意!この2年間という期限ですが、途中で解除することができません。国民健康保険は所得で保険料が決まるといいましたが、もし、収入がないまま翌年度を迎えた場合、保険料が国保のほうが安く抑えられる可能性があります。任意継続の保険料は退職時に決まった保険料額のままです。任意継続被保険者は途中で脱退できないということを考慮した上で、引き続き健保に加入するか、国保にするかの判断を総合的に行なうようにしましょう。
February 7, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨前回のブログでの説明どおり、健保に継続して加入すると、1.被扶養者も引き続き給付を受けられる。(国保に加入する必要はない)2.組合健保診療所がある場合、医療費負担が少なくてすむ場合がある。3.健保独自の給付がある。(この独自の給付のことを「付加給付」といいます)ケガや病気で収入が途絶えたときの所得保障や、出産に伴う給付などがあります。国保には、付加給付は基本的にありません。(便宜上、言い切る)○傷病手当金○出産手当金 などそれでは、付加給付を受けるためには、健保に継続して加入しなければならないのでしょうか?受給資格を満たしていれば健保に継続加入しなくても給付は続きます。受けられるかどうかは、健保の資格喪失時期によりますので健保の資格喪失後の給付についての詳細は、後日にします。とりあえず、『健保の喪失していても受給資格を満たしていれば受けられるんだ』ということを覚えておいてください。
February 7, 2006
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初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨注:今回は扶養に入らないことを前提にお話します。日本の社会保険制度は『国民皆年金、皆医療保険』と決まっています。簡単にいうと、日本国民はかならず年金制度に加入し、医療保険制度にも加入しなければならず、保険料を負担する義務と給付を受ける権利を有するということです。法人に勤めていた人は、年金は厚生年金保険、医療保険は健康保険に加入していたと思います。会社を辞めた人は、年金は国民年金、健保は「国民健康保険に加入」するか、「前職の健保に継続して加入」し続けるか、のどちらかを選びます。前職の健保に引き続き加入する場合、保険料は単純計算で2倍になります。健保の保険料(年金も雇用保険もそうですが)は労使折半といって、会社側も半分支払ってくれているのです。(ただし政府管掌健康保険組合の場合⇒健保は2種類あってもうひとつは組合管掌健康保険組合)※組合管掌健康保険組合とは・・・業種ごとにいくつかの会社が集まって作った健保組合だったり、大きな会社だと自社で健保組合を作っていたりします。例)証券業健康保険組合 など。この健保組合においては一般的に事業主負担が多く設定されているので、前職の健保に引き続き加入した場合、保険料が大幅に増えることがあるので注意が必要です。ご自分の健保がどこのものか、確認しましょう。退職した場合、会社側は今までのように保険料を半分支払ってくれないのはもちろん、納付も自らが行なわなければなりません。国民健康保険に加入する場合、国保の保険料は前年の所得で決まります。どちらに加入したほうが保険料が安くなるのか、きちんと調べたほういいですね。(健保の保険料には上限があります)なぜ、健保の継続加入の制度があるのか。数年前まで、医者にかかったときに支払う医療費は2割負担でした。医療機関にかかる際には健保のほうが負担が少なかったこと、また、健保には独自の給付があったり(付加給付といいます)と、国民健康保険にはない給付が受けられる可能性があります。もし、組合管掌健保に独自の診療所がある場合、医療費の負担がさらに軽い場合もあります。(場合によってはタダだったり・・・。今のご時世、少ないでしょうが)被扶養者がいる場合はもちろん、今までどおり健保の被扶養者としての給付を受けることができます。国民健康保険は全員が被保険者という扱いで、被扶養者という概念がありません。被扶養者がいる人が国保に切り替えたら、被扶養者も自ら国保に加入しなければなりません。しかし、国民健康保険にも組合管掌があり、家族の誰かが加入していると、世帯主以外は被扶養者という扱いになり、世帯主が保険料負担の責任を負わされます。国保は世帯に1つと決まっているので、組合管掌はイヤだ。入らない。・・・ということはできません。~国民年金と国民健康保険への加入の仕方~ 申請場所:住所地の市区町村役場 申 請 者:本人 持 ち 物:・年金手帳 ・印鑑(認印) ・離職票や退職証明書など退職日がわかるもの等 (それぞれの市区町村役場で確認してください)保険料の納付は後日送られてくる納付書にて行います。
January 23, 2006
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会社を辞めた後、間を空けずに次の会社で働くという人は、本人は下記の書類を再就職先に渡すだけ。あとは何の手続きも必要ありません。1.年金手帳2.雇用保険被保険者証3.源泉徴収票これらの書類は前の会社から退職時に必ず受け取りましょう。※年金手帳については法律が改正され、ご本人に保管義務がありますが、会社によっては預かっているところもありますので、ご確認ください。源泉徴収票を再就職先に渡せば、12月に再就職先が年末調整を行なってくれます。提出しないと自分で確定申告をしないといけなくなりますので、渡したほうがラクですよ。また、再就職先の要件として、1.1年以上の雇用契約または契約期間の定めがないというものに限る。2.前職および再就職先において厚生年金および健康保険の適用事業所であること。(要は社保完備の会社ってこと。給与明細を見て社会保険料が控除されているかチェック!)※厚生年金保険料は給与額、健康保険料は給与額及び加入している健保組合などによって保険料が変わりますので、前職と同じ額とは限りません。
January 5, 2006
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簡単にいうと、年金は国民年金に加入し、健康保険は国民健康保険に加入し、保険料を自分で納付します。両方とも手続きは自分の住んでいる町の市(区)役所で行います。基金はそのまま。≪補足≫厚生年金基金については、年金をもらう年齢になったとき処理が必要となります。(基金に加入していた人は厚生年金の額が一般的な人より少ないのですが、これは基金が厚生年金の一部を代行して給付するとともに、それ以上の付加給付を行なっています)また、基金の加入年数により脱退も可能です。人事部に問い合わせてみましょう。しかし!扶養に入るか、求職の申し込み(失業給付受給)するかで手続きや加入する年金や医療保険が変わってきます。健康保険は今までどおり健康保険を使う(任意継続といいます)にするか、国民健康保険(市町村が管轄)にするかで保険料が変わるし、年金に関しては、加入する年金制度によって保険料も将来受け取る年金額も変わってきます。制度がそれぞれ違うので管轄が変わることから、加入や給付の手続きする場所が変わり、手続きをする人も会社であったり本人であったりします。退職する日によって、その月がどちらの制度に加入していることになるのか、特に月末日に退職する際は注意が必要です。退職後に置かれる立場によって手続きが変わり、その立場によってどの制度を利用することが一番得なのか、いろいろな方法があります。これから順番に説明しています。
December 26, 2005
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退職に関するメルマガを発行しているんですが、どうしてもメルマガだと一方通行。。。それがさみしくて、ブログでも同じ内容を流そうと思い立ちました。会社を辞めるといろんなことを自分自身でやらなければいけません。今まで会社がやっていてくれたこと、会社が払ってくれていたお金。。。どんなお金(税金や社会保険)がかかっていたのか、退職したらどれだけ負担しなきゃいけないのか、収入がなくても保険料は払わなきゃいけないの?今辞めたら損?得?そして国からもらえるお金ってどのくらい?という疑問にお答えする内容になってます。メルマガは毎週水曜日に発行しています。登録はこちらから⇒えっ?!会社辞めちゃうの?よろしくお願いします。伊藤社会保険労務士事務所HP簡単なプロフィールもうひとつのブログ『能天気OLが開業しちゃった』
December 20, 2005
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