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2007年04月12日
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カテゴリ: まじめな文章
 記事の内容としては、ソニーのロケーションフリーを使ってテレビ放送の再送信みたいなことをやっているのが合法と認められたという話。

テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身
http://www.itmedia.co.jp/anchordesk/articles/0703/05/news007.html

 でも相変わらずの小寺信良さんのコラムなので、話が妙な方向に行ってテレビ局に某権利管理団体のようにもっと利用制限を厳しくしなさいといったアドバイスをされています。


 さて本題。

 送信可能化権は何も放送に限ったものではなくて著作物全般に適用されていますから、このブログの文章もそうだし、小寺信良さんのコラムも送信可能化権で守られる部分は少なからずあるわけで、つまり言ってることが自分にも跳ね返っていたりします。

 もちろん転載は単純に違法。
 そしてファイル化するか否かがポイントであれば、記事をファイル共有ソフトなどで配信した場合は、当然送信可能化権の侵害になります。


 そうでないケース。

 例えばURLを打ち込むと文章を関西弁や赤ちゃん言葉などに変換するプログラムというものがありますが、これは今回の話からすれば合法となりそうです。




 と思ったのですが、ここはさすが歴史ある新聞社といいますか、コラムにもある通り滅茶苦茶な論法で違法行為を認めさせた例がありました。

新聞見出し無断ネット利用に賠償命令 著作物性は再び否定
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0510/06/news081.html

 著作権的には問題ないけどタダ乗りは不法行為という言い分です。


 ここまで言われれば、個人レベルでは”法律を守って”なんて考えはするだけ無駄と、諦めに近い気持ちになってしまうのも仕方のないことに思えます。

 もちろん刑事罰は駄目ですけどね。これらは民事訴訟ですから。
 何でもかんでも駄目では、訴えられない程度にやるのが賢いってなっちゃいますよ。

 本当に残念。





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最終更新日  2007年04月12日 23時39分17秒
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