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固定資産税・都市計画税の第 1 期が引き落とされていないかつ、第 2 期分の税金がおかしいことに気づいた岩ちゃん。
結論的には、第 1 期は滞納ではないそうです。
諸手続きの関係上、 1 年分の固定資産税・都市計画税を 2 期・ 3 期・ 4 期の 3 回で引き落とすとのことです。
理由はまるでボタンの掛け違いのような感じでした。
岩ちゃんの所在地はさいたま市。
私たちがシンガポールに引っ越す前の住所もさいたま市。
岩ちゃんは私ともっちゃんの共同名義。区役所では代表者としてもっちゃんの名前で登録している。
納税管理人届は昨年提出済み。対象者は私として提出。
区役所の納税課の人は、納税通知書を送ろうとしたそうですが、
もっちゃんがシンガポールに転出していることがさいたま市の住民票から判明。
私の分の納税管理人届は 2015 年に提出されていましたが、
固定資産税・都市計画税の納税通知は、代表者名で管理しているため
2015
そのため、納税通知書を送付することができず、『公示』扱いとなっていて、
第 1 期の口座振替ができず、第 2 期からの口座振替開始となった。
ちなみに、我が家の所有物件は全て私ともっちゃんの持ち分 1/2 の共同名義。
各物件ともに、代表者を別段設定したわけではないのですが、
役所側が、おそらく最初に名前が書いてある人を代表者として登録しているようです。
私は納税管理人届を提出する際、対象となるすべての市町村役所に電話をして
確認の上で納税管理人届を提出したのですが、どうやら岩ちゃんを管轄する役所の担当者が
「代表者で登録されているから代表者名で納税管理人届を提出してほしい」というのを伝えていなかったことも一因だったようです。
ちなみに、他の市町村では特にこのような問題は発生していません。
私たちの元の住所と岩ちゃんの所在地が同じ市内であったことも一因だったのではないかなぁ~と思います。
とりあえず、第 2 期・第 3 期の納税額と日にちを口頭で確認し、
納税管理人届を改めて出し直しすることで決着しました。
これで、今年度の経理処理もできるので、ひとまず安心
(#^.^#)
税金の滞納者にもなっていなかったので、本当に良かったです!
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