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離婚すると、妻は夫の戸籍から抜け、新たに戸籍を作りそこに移動するか、もしくは、婚姻前の戸籍に戻ります。しかし、子は、離婚しただけでは夫の戸籍に残ります。離婚した妻が婚姻中の姓を名乗ることは可能ですので、その場合、母と子の姓は同じですが、母と子は別の戸籍に入っていることになります。このようなケースで、子の戸籍謄本や戸籍抄本が必要となった時のお話です。戸籍謄本・抄本は本籍地の役所に請求します。直接出向ける距離なら問題ないのですが、父親の本籍地が遠方である場合は、困ります。もちろん、父親に頼めればよいのですが、やはり、なにに使うのか等詮索されたくないですし、連絡もとりたくないという場合もあるでしょう。そういう場合は、郵送で取り寄せることが可能です。1 まず、父親の本籍地を知っていることが必要です。2 わからない場合は、自分の戸籍謄本をとれば、 離婚によって、○○○より移ってきたと記載がありますから 元夫の本籍地がわかるはずです。3 次に、元夫の本籍地を管轄する役所のホームページを参照します。 最近はほとんどの所で郵送請求のやり方の説明、請求書のダウンロードが できるようになっていますので、良く読んで記載すれば大丈夫です。4 手数料相当分の郵便小為替を郵便局で買ってきて、返信用封筒と一緒に 同封します。この場合、450円なのだろうか、750円なのだろうか と迷ったら多めに入れておきます。お釣りは小為替で返してくれます。5 正当な請求者による正当な請求であることがわかるようにすることが 大切です。あなたが、元妻で、子の親権者であり、母子手当の請求の 為に必要であると理由を書いたら、それがわかるように、あなたの 戸籍謄本の写しも同封する、本人確認の為に免許のコピーも同封する。 というふうにします。公正証書について
2008年01月23日
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