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mink7487 @ こんにちは☆ 去年から別居をしていて、離婚を考えてい…
2006年11月15日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
婚姻時に夫婦の一方を筆頭者として新戸籍を作っています。
妻が姓を変更し夫の姓を名乗る夫婦の場合、
婚姻時に夫を筆頭者として夫婦の新しい戸籍が作られたのです。
子供も当然その戸籍に入っています。
この夫婦が離婚すると戸籍はどうなるのでしょうか。
姓を変更し夫を筆頭者とする戸籍に入籍した妻は、
離婚によってこの戸籍から離れます。
本人の選択により婚姻前の元の戸籍(両親の戸籍)に戻るか、
新たに自分が筆頭者となる戸籍を作成しそこに入る事になります。

新たな戸籍を作る場合は、届出によって婚姻中の姓を引き続き名乗る
事ができます。
注意が必要なのは、子供の戸籍は離婚によって変更されませんから
この場合、夫の戸籍に残ることになります。
妻が旧姓に戻った場合は母と子の姓が違うことになります、
妻が婚姻中に名乗っていた姓を離婚後も名乗ることはできますが、
その場合でも外見上母と子は同じ姓ですが、
戸籍は別ということになります。
子の戸籍を母の戸籍に移す場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

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最終更新日  2006年12月12日 23時55分13秒
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