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かずさのサムライさんComments
先日の日記で社労士の作成した届出書類はほとんど郵送が可能だと書いたが、それは 就業規則でも同じ
である。
定年延長の変更届が複数重なってしまったので、これも郵送することにした。監督署に問い合わせると、
もちろん郵送は可能
で、収受印は監督署に届いた日付けで押してくれるとのこと。さっそく返信用の封筒を同封して送ったところ、ちゃんと戻ってきた。
ちなみにもうじき年度更新なのだが、俺の事務所ではこれも全部郵送である。そういうわけで、役所にどうしても行かなくてはならないのは、調査くらいである。
★悪い弁護士との闘い方 2013年11月14日