東京都練馬区 社会保険労務士 中村事務所   (社労士ブログ 代書屋稼業 奮闘記)

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2008年01月09日
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労働審判

エレベータで13階まで上がり、受付を済ましたあと、労働審判の部屋に入る。審判官と審判員2名が丸テーブルの向こう側に並んでいる。前回と同じ顔ぶれだから、今日は少し表面的には和やかな雰囲気だ。しかし、この労働審判制度、使用者側にはかなり不利。とても公平とは思えないほど、労働者寄りの考え方だ。どうも

労働者は、弱い存在であって救済すべき存在・・

という考え方が根底にあるようだ。今回も、労働基準監督署でさえ、取り合わなかった労働者側の主張を全面的に支持したので、本当に腹が立つよ。

今日は代理人である弁護士に随行というカタチで参加したのだが、実際、労働審判にかけられたとき、 社労士としてはどのような関わり方 をしたらよいか、たぶんこのブログを読んでいる人の知りたいことだろうと思う。

結論から言えば、社労士は、代理人にはなれないのだが、労働審判に出席して 自由に意見を言うことはできる のだ。答弁書や証明資料などの書面の準備も必要だが、基本的には口頭でのやりとりだ。弁護士に依頼するのが原則だろうが、もし弁護士に依頼できない場合(弁護士報酬を捻出できない、依頼できる弁護士を探せなかった・・・など)は、事業主と同席して対応・・・ということになるのだろうね。

結果的には、今日は金銭解決の額の探り合いで終始する。申立人とは、まだ開きがあるので持ち帰り検討となった。次回、最終は2週間後。一月に一回のペースかと思っていたらそうではないらしい。

まっ、最後はカネの問題・・・なんだけどね。






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Last updated  2008年01月10日 00時51分36秒
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Re:★労働審判2回目。(01/09)  
Sissi@管理人  さん
勤務先でも大きな係争を一件抱えています。原告側勝訴が必至のため、会社側は裁判を長期化させ、その間に短期消滅時効にかかる部分を"整理"するという手法をとっています。

>労働基準監督署でさえ、取り合わなかった

労働基準監督署はあまり労働者の見方だとは思えないのですが、、、、
(2008年01月10日 01時38分32秒)

Re[1]:★労働審判2回目。(01/09)  
Sissi@管理人さん

>労働基準監督署はあまり労働者の見方だとは思えないのですが、、、、

労基署が指導なり、是正勧告を行うのは、事業所に労基法違反の事実が明らかな場合のみです。この場合は、結果的に「労働者の身方」をすることになります。


(2008年01月10日 10時45分17秒)

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