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nodasukaさんComments
労働審判
エレベータで13階まで上がり、受付を済ましたあと、労働審判の部屋に入る。審判官と審判員2名が丸テーブルの向こう側に並んでいる。前回と同じ顔ぶれだから、今日は少し表面的には和やかな雰囲気だ。しかし、この労働審判制度、使用者側にはかなり不利。とても公平とは思えないほど、労働者寄りの考え方だ。どうも
労働者は、弱い存在であって救済すべき存在・・
という考え方が根底にあるようだ。今回も、労働基準監督署でさえ、取り合わなかった労働者側の主張を全面的に支持したので、本当に腹が立つよ。
今日は代理人である弁護士に随行というカタチで参加したのだが、実際、労働審判にかけられたとき、 社労士としてはどのような関わり方 をしたらよいか、たぶんこのブログを読んでいる人の知りたいことだろうと思う。
結論から言えば、社労士は、代理人にはなれないのだが、労働審判に出席して 自由に意見を言うことはできる のだ。答弁書や証明資料などの書面の準備も必要だが、基本的には口頭でのやりとりだ。弁護士に依頼するのが原則だろうが、もし弁護士に依頼できない場合(弁護士報酬を捻出できない、依頼できる弁護士を探せなかった・・・など)は、事業主と同席して対応・・・ということになるのだろうね。
結果的には、今日は金銭解決の額の探り合いで終始する。申立人とは、まだ開きがあるので持ち帰り検討となった。次回、最終は2週間後。一月に一回のペースかと思っていたらそうではないらしい。
まっ、最後はカネの問題・・・なんだけどね。
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