PR
Calendar
nodasukaさんComments
S社会保険事務所から電話。先日出した健康保険の異動届と3号の届出を遡って取り下げろと言ってきた。
理由は、被扶養者が多額の傷病手当金を受け取る予定になったからだ。みなさんご存じの通り、健康保険の扶養認定の基準は 収入が年間で130万円以内 だ。しかし、ここでこの130万円という常識の根拠、つまり法的根拠を改めて調べてみると、法律のどこにもそんなことは書いてないのだ。
確かに、通達では失業給付、傷病手当金、出産手当金など、収入とみなすことが書かれているが、所詮は通達。 通達というのは、役所から役所への業務連絡みたいなもの で、国民を直接的に拘束するものではない。それこそ、でも
そんなの関係ねぇ!
という話だから、一度扶養の認定をして被保険者証を送ってきた以上、遡って取り消しの手続をしろなんていうのは、国民を舐めきっているよ。
もし、役所が扶養認定に該当しなくなったと判断したのなら、正々堂々と扶養認定の取消処分をすればいいだけの話で、こちらで手続の取り消しをするような話じゃない。
健保の扶養認定の基準が130万円以下・・・と、それがあたりまえのごとく喧伝され、 プロである社労士もなんの疑問もなくそれを受け入れている のだが、実はこれは法律でも何でもなく、役所が勝手に言い出した、いわばローカルルール。法律実務家は法律に従うべきで役人に従うべきじゃない。それが俺の信念だ。
被保険者には「ガンガン保険証を使え」と言っておいた。もし、扶養の認定が取り消されたら、審査請求をすればいいだけの話だ。
まぁ俺の予想では、役所は黙認だろうけど・・・・。
★特定行政書士と宅建士 2014年06月18日 コメント(2)
★人生いろいろ 2013年11月14日
★商標登録 2013年08月24日