車に乗っていたというだけで危険運転致死傷で最大 20 年の懲役。
1 人も 2 人も同じ刑期。(運転と無関係で)通常の 2 人殺害ならば死刑。手段は異なれ 2 人が死んだという事実は同じでしょ。
平成 13 年に(危険運転が)制定される前は、たとえ死亡させた場合でも 5 年以下。
日本の刑罰(法律)は明らかにオカシイ。
……以上。
そして先日、被害者6人……高速道路のトンネルでスマホを見ながら大型トラックを運転して、前方の車に突っ込んだ容疑者には、果たしてどんな量刑を課すことになるのでしょうか?
日本の法律は1人でも2人でも業務上・過失致死ならば7年以下の懲役または禁固、になっています。
これが交通事故でない2人の被害ならば、被告人は死刑。
2017年6月、あおり運転の末に親子4人が乗る乗用車を停めさせ、車から降りた夫婦と口論中にトラックが突っ込んで2人が死亡(子供2人が負傷)した事故では被疑者は18年の実刑でした。(個人的な感覚なら18年×2)
平成29年に交通事故で懲役・禁固刑を受けた年数は、
傷害事故、総数2670人のうちの98%が執行猶予。
死亡事故、総数1329人のうちの94%が執行猶予。
さらに、
(主に)重大な刑事事件で検察が不服として抗告(不服申し立て)する刑事手続き(システム)は時間がかかり過ぎます。
再審(裁判のやり直し)まで10数年は、ざらです。
つまり、わざと(刑が確定していない)被疑者の人生を弄んでいるとしか思えません。(無実かもしれない人の人生を何と思っているのか?)
死刑判決から生還された袴田巌さんがいい例です。
拘禁期間は47年7か月。
「検察の抗告禁止」が(法律に)盛り込まれない自民党の、保守派と革新派(リベラル)が対立していましたが結局、今国会では成立せず。
やはり「夫婦別姓」と同じく、自民党は保守派の力が根強いようです。
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