ナ チ ュ ー ル

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火災予防条例



火災予防条例
(変電設備)

第11条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。

(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(3) 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける屋内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

(3)の2 キュービクル式のものにあっては、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。

(3)の3 第3号の壁等をダクト、ケーブル等を貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。

(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

(5) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

(6) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

(7) 変電設備のある室内は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(8) 定格電流の範囲内で使用すること。

(9) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

(10) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。


2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

3 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項第3号の2及び第5号から第10号までの規定を準用する。





施行規則
(火を使用する設備等の設置の届出)

第14条 条例第44条第1号から第12号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の7日前までに設置する設備に応じ、次に掲げる届出書を消防長に2部提出して行うものとする。

(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・乾燥設備・サウナ設備・給湯湯沸設備・ヒートポンプ冷暖房機・放電加工機・火花を生ずる設備設置届出書(様式第7号)

(2) 変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第8号)

(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第9号)

2 消防長は、前項の設備等の設置工事が完了したときは、検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合しているときは、当該届出書の1部に検査済印を押して返付する。








建築消防advice(2007)

著者: 建築消防実務研究会
出版社: 新日本法規出版
サイズ: 単行本
発行年月: 2007年03月
本体価格 4,300円

目次
A 基礎知識/B 基本計画/C 消防用設備等/D 危険物/E その他/F チェックリスト/G 緩和・特例/H 附録





建築消防advice(2007)









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