●世田谷区の会計事務所で会社設立●
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確定申告もつつがなく終わりまして、これから5月の申告を前に嵐の前の静けさといったところでしょうか。その後一段落しておりましたら、なぜか京都の外人(オーストラリア)の方から申告のご依頼を承りまして、この不況のご時世ありがたい限りでございます。さて本日のお題は合同会社会社法の施行で設立も簡単になりましたが、株式会社ならよく聞くけど合同会社ってなんじゃらほい?というお客さまも多いとおもいます。早い話、株式会社の簡単バージョンこんなメリットがあります。1)決算公告がいりません 株式会社ですと、毎期決算を官報か日刊紙(さいきんはHPも多いようですが)で、しなければいけません。合同会社にはこのような公告の必要はありません。2)会計監査がいりません 負債200億円、資本金5億円以上になりますと株式会社の場合、会計士による会計監査が必要になります。しかし合同会社の場合、この必要はありません。 したがいまして、ファンド会社とか大規模な投資を行っている会社さんなどは合同会社のほうが使い勝手がいいかもしれません。3)役員の任期がありません 株式会社では最長10年と法律で役員の任期がきまっています。したがいまして、その都度役員の変更登記が必要になります。 合同会社には役員の任期がありませんので、いったん役員になった方がずっと役員のままでいても問題ありません。4)設立が早くすみます 株式会社の場合、公証役場で定款の認証という手続きが必要になります。 合同会社の場合、この手続が不要ですので設立が早くできます。5)費用が安く済みます 株式会社の場合、(電子定款を使ったとしても)定款の認証費用と登録免許税で最低でも20万円ちょっと実費がかかります。 合同会社の場合、印紙代6万円程度で済みます。まあこういう事情で、合同会社の設立が増えているようです。簡単に会社が設立できるのは、非常によいことだとおもいます。ただ設立後10年で生き残っている会社は10%以下という怖いおはなしもございますので、設立前の準備は専門家にご相談して十分慎重にされることをおすすめします。 ひさびさに仕事ネタでしたでは! 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)|社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合|医療法人会計|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計
2013年04月02日