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2008年10月17日
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カテゴリ: 会社の税金
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ノウハウについてリクエストがありましたので、この場を借りて
拙いながらレクチャーさせていただきます・・・

さて銀行や保険会社などと何気なくかわしている契約書ですが
正直、普通の方にとっては「読んでもよくわからん」という
内容がギッシリつまっています。

その中にちりばめられた文言をひもといてみましょう
(おてもとに銀行の借入契約書などあれば、一緒にごらんください)

1)合意管轄


 これを合意管轄といいます。ほんらい裁判の第一審の裁判所は、
 被告の住所地(所在地)と法律上なっていますが、じつは当事者間で
 合意があればどこでもOKなのです。

 したがって、(争いになりそうな)遠隔地の相手方と契約するなら
 自分の住所地の裁判所を第一審の裁判所にすれば、むこうの訴訟費用
 (とくに交通費)がふえて裁判をおこしにくくなります。

2)期限の利益喪失
 「第×条 甲が以下にさだめる事項の一にでも該当した場合
      甲は当然に期限の利益を失う

   ・民事再生 ・手形小切手不渡 ・その他著しく経営が悪化した場合」

 一般論ですが売買代金や債権などは、

 支払日(サイト)がきまっているものが多いです。
 債務者にとっては支払猶予になります。
(これを期限の利益といいます)

 したがいまして、その●月●日がこないと取り立てができません。

 またなければいけなくなります。

 これではたまったもんじゃありませんね号泣

 そこでこういうアブナイ事項に該当した場合、自動的に
 「すぐ支払ってね」という約束が期限の利益喪失条項です。

 事故が起きそうな先につかうといいかもしれません。

3)危険負担の移転
 「第×条 甲の引渡前に●●工作機械(製造番号××)が
      毀損・滅失した場合は、乙はその支払いをまぬがれる」

 民法を勉強した人がアレ?とおもう、いわゆる
 特定物売買の危険負担の問題です

 何かというと

 戸建て住宅(特定物)を売りました(=売買契約成立)
  ↓
 それを引渡前に放火されちゃいました号泣
  ↓
 さて買い主は代金を払う必要があるでしょうか?

 という問題。常識では「そんなの払う必要ないでしょ」と
 おもいますが、民法の世界ではさにあらず、支払う義務は残るのです号泣

 買い主にとってはふんだりけったりになってしまいますから、
 ビジネスの世界では、よくこういう風に「引渡までのリスクは
 売り主が負担してくださいよ」と修正がかかります。

 法律も100%過信するとこわいですよ!しょんぼり

4)無催告解除
 「第×条 乙が本契約の一にでも違反したるときは、甲は
      この契約を催告なしに解除できる」

 契約の解除というのも楽ではなく、催告(「契約を守ってください!
 さもないと解除しますよ!」)がないと解除できません。

 すると相手のペースにズルズルはまって、別の取引先に乗り換えるチャンスを
 失ったりするおそれもあります。

 そこで相手が契約違反をしたら即解除ができるようにしましょう、
 というのがこの無催告解除です。

他にもTipsはありますが、いずれまたの機会にスマイル

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最終更新日  2008年10月18日 21時48分28秒
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