わたしのブログ

2013.05.23
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カテゴリ: 時事
当たり馬券の払戻金への課税に関する裁判、「そりゃそうだろう」という判決に安堵しています。
当たり馬券の購入代金のみが経費として認められるとしてハズレ馬券は経費として認めないとして起訴した検察。常識的に考えてムリがあると思っていたのですが、やはり判決は「ハズレ馬券も経費として認める」というもので検察側の敗訴と見てよいものでしょう。
国会が立法府として法を整備し、行政機関がこれを執行する、という仕組みですが、検察は執行側として「ハズレ馬券は経費として認められない」として起訴した…ということだと理解しています(あってるかな?)が、検察の考え方は間違っている、というのが今回の判決の意味するところですので検察の方々には是非とも控訴してさらに争ってもっとその思考回路を世に知らしめて欲しいと思います。そもそも検察の実質的な機能を鑑みると敗訴するような起訴をすること自体、どうなのかと思いますが…。
「法律に照らすとこうなっちゃうんだけと何か現実的じゃないよね…」という感じでもう少し柔軟な判断方法がなかったものでしょうか。報道によると裁判において検察は被告を「自業自得」とバッサリとやっていたようなので、法の運用に何ら疑問を持っていなかったようです。いろいろな理屈はあると思いますが、現実を顧みずに「法律に書かれているから」と杓子定規な解釈に終始し、法整備に至った背景や精神、その解釈・運用によって現実に得られる結論にまで考えをめぐらせて起訴したとは思えない(思いたくない)裁判…今後検察の考え方はまず疑ってかからなければならない…と深刻に受け止めています。このような考え方に基づいて検察に訴えられてしまったら…泣くに泣けないと思います。
「『柔軟な運用』では法の執行が曖昧になり結果として不平等が生じるなどして市民の理解が得られない」というような検察なりの理屈があると思いますが…そのような主張をするのであれば、パチンコについては検察はどう考えているのか…不安なものがあります…。また、起訴内容が裁判で認められた場合の課税額が10億円だそうですが、現実的にどうやって払わせるつもりだったのか…こういう方々が「検察」なのですね…とても怖いです。
報道によると被告の方は在宅起訴された後、「勤務先から退職を勧奨され、退職した」そうです。この件との関係がなければよいのですが…。
ちなみに、今回の判決は馬券購入を「娯楽」ではなく「資産運用の一種」とみなすところからスタートしています。つまり、普通に(娯楽の範囲で)馬券を買っている場合にはやはり馬券配当は一時所得とされるので、年間の払戻金が40~50万円を超える場合には確定申告しなければならないようです。時間があれば調べてみたいと思いますが…残念ながら私には十分は控除枠があるようです。





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最終更新日  2013.05.24 03:01:08
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