食品表示法の施行(イオンが身構える『PB生産者表示の衝撃』(東洋経済))により、経過措置期間はあるものの、基本的には今年 4月から一定の表記が義務付けられたようなのです(平成28年4月1日に製造所固有記号制度が施行された)が…。 消費者庁の HP を調べてみると、製造所固有記号制度届出データベース(消費者庁)なる説明があって、製造所固有記号検索が構築されている模様(ちなみに、FireFox では「安全な接続ではありません」となってアクセスできません…)。しかし…カップ麺関係のものは出てきませんでした…。 一方、カップ麺の製造者の HP の中を探してみたのですが、製造所固有記号の記載があるのは日清食品サンヨー食品エースコックテーブルマークくらい、東洋水産は商品事故・原材料表示の間違い・自主回収についてのみ製造所固有記号が書かれているだけ、明星食品・寿がきや食品・大黒食品工業・ヤマダイ・マルタイ・サンポー食品・麺のスナオシ・イトメン・桜井食品・徳島製粉・五木食品にはその記載が見つけられませんでした…。まあ当制度は製造・販売が同一であれば問題の程度は軽くなると思われますが…。 西友の「みなさまのお墨付き」の製造所がわからないことからここまで踏み込んでみましたが…。これからもう少し調べてみようか、ここで終わらせておくか…難しいところです…。