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土塔のがっこう・相続遺言セミナーの第5回が無事開催されました!*\(^o^)/*今回は初の試みとして敢えて平日の昼に開催。参加表明は1名・・・だったのですが、当日飛び入りの参加者も交えた5名でのセミナーとなりました(*^_^*)昼間の明るい日差しの中でやるのも想像以上に良い気分でした。平日の昼間での開催を希望する方もいらっしゃると思い、試しに開催しましたが、実際はなかなかスケジュールの調整が難しい事と、思ったより参加者が集まりにくい事が実感として分かり、ただ、それを踏まえた開催方法を考えるいいきっかけになりました。 何でも、やってみなくちゃ、分からない。 子どもアプリ教室イーヴァさんの、この会場を使ってのセミナーは今回をもって最後となります・・・。毎回快く最高の会場を提供してくださった石橋さん、本当にありがとうございました! 今後はコミュニティーセンターなどを使用したり、希望があれば何処へでも!の出前講座なども検討しています。Facebookでの様々な出会いをきっかけに、とにかくやってみよう!と考えて、行動して、セミナーを開催して・・・振り返ってみると、なんとまだ初回の開催から3カ月も経ってないんですね!自分でもビックリです...(^_^;ともあれ、まだまだこのセミナーも発展途上。内容も随時更新しつつ、各会場での要望に柔軟に対応できるものに仕上げていきたいと思います。 興味のある方は、お声を掛けてくだされば何処へでも行きますので、今後とも宜しくお願い致しますm(_ _)m セミナーの詳細はこちらよこすか司法書士事務所/0285-27-7997栃木県小山市土塔222番地47 相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。(対応地域:小山市・栃木市・下野市・壬生町・鹿沼市・宇都宮市・上三川町・真岡市・佐野市・足利市・結城市・古河市・筑西市・下妻市)
2013.09.19
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今回の民法900条4号但書前半について、最高裁が違憲であるとの判断がなされたと話題になっている事例。その相続関係は、下の図のようになります。今回亡くなったB(男)には妻Aと、AB間で婚姻中に生まれた子(=法律用語として「嫡出子」と言います)としてCが居ます。一方で、BはDと事実婚状態にあり、そのDとBとの間にEという子が生まれました。このEを「婚外子」、法律用語では「嫡出でない子、非嫡出子」と呼んだりします。この状況で、Bについて相続が発生した場合、誰が相続人(=Bの財産を相続により受け取る権利がある人)になるでしょうか?(1)AとC(2)AとCとE(3)AとCとDとE答えは次回に・・・この事例についての解説は「相続遺言セミナー」でも行っております。詳細はこちらよこすか司法書士事務所 / TEL0285-27-7997栃木県小山市土塔222番地47相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。
2013.09.12
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ついに、婚姻外子の相続分が、他の相続人よりも少ないと定められている、民法900条4号但書の前段部分が、憲法14条で定める「法の下の平等」に反するとして違憲であるという判断が、最高裁によってなされました。しかも、14人の裁判官による全員一致というのは極めて重いものと言えるでしょう。これに伴い、民法の改正手続が速やかに行われる事を期待したいところです。 今回の相続関係について、解説等は既に様々なところでなされておりますが、次回以降で私も改めて触れていきたいと思います。 よこすか司法書士事務所 / TEL0285-27-7997栃木県小山市土塔222番地47相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。
2013.09.10
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