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前回から随分と時間が開いてしまいました...m(_ _)m嫡出子であるCと婚姻外子であるEがいる状況で、Bが亡くなった場合に、誰が相続人となるか、ですが...早速前回のクイズ答えから。 正解は...1)A(妻)とC(嫡出子)のみ、となります。 婚姻外子のEは相続人に含まれません。 え!? ∑(゚Д゚)...という方も居たと思います。 「え、だってEも相続人で、でも貰える持分が違うって話じゃ...」 確かにそうです。ただEが相続人となるには、ある前提が必要となります。 EはBの相続人に自動的になるのではなく、前提として、BがEは自分の子供であるという「認知」の届出をして、初めてEはBの子(但し婚姻外子)として相続人としての権利を得るのです。ちなみに、その効果は出生時にさかのぼります。(民法784条)メディアによってはここの部分の説明が抜けている事があるので、敢えてちょっとイジワルな出題をしてみました。ちなみに、認知というのはその子に対する父親が行うもので、母親は認知の必要はありません。子は母親の身体から生まれてくるので、母親が出生届を出せば、当然に戸籍上も子供として(但し非嫡出子として)認められる事になります。では、EがBから認知されていた、ということを前提として次回に続きます。この内容は、相続遺言セミナーにおいてもお話しております。 詳細はこちらhttp://plaza.rakuten.co.jp/nouveau72/2005/ よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997栃木県小山市土塔222番地47相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。(対応地域:小山市・栃木市・下野市・壬生町・鹿沼市・宇都宮市・上三川町・真岡市・佐野市・足利市・結城市・古河市・筑西市)
2013.10.02
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となりの席の20代前半くらいの女子二人の会話。 「結婚しないで生まれた子か、そうじゃないか、戸籍に書かれなくなったんだって!(←違います)」 「へー!いいね、やっぱそういうの書かれると恥ずかしいし」 「だからそのあと別の男と結婚すると、その男との子どもって事になるらしいよ!(←違います)」 「というかさー結婚なんて絶対したくないよねー!だって男がどんな借金してるかわからないのに、結婚したらそれ全部押しつけられたりすんだよー!」 「やだー!」・・・いろいろと考えさせられました(^_^; 『婚外子差別は消えず 出生届記載は合憲』(東京新聞) 出生届に嫡出子か非嫡出子(婚外子)かを記載するよう義務づけた戸籍法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)は二十六日、「法の下の平等を定めた憲法一四条に反しない」と判断し、一、二審に続き婚外子側の訴えを退けた。http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013092702000131.html よこすか司法書士事務所/TEL0285-27-7997栃木県小山市土塔222番地47相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。(対応地域:小山市・栃木市・下野市・壬生町・鹿沼市・宇都宮市・上三川町・真岡市・佐野市・足利市・結城市・古河市・筑西市)
2013.10.01
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