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2005.02.07
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カテゴリ: 簡裁関連



不当利得について、条文を見ると確かにすでに使った分については返さなくても良いとありますが、実際の解釈上はこの条文を適用するには、他に幾つかの要件を加える事になっています。

それは
(1)10万円多く支払われていた事を知らなかった(善意)
(2)さらに、知らなかった事について自分に落ち度がなかった(無過失)
以上の要件が必要となります。

これらは条文には直接記載されていませんが、過去にこの点について裁判上で争われた時の裁判所の判断など(=判例)に基づいて日々積み重ねられてきた解釈です。

常識的に考えても、この条文が絶対的な効力を持っているならば、 みんなこの条文を使って踏み倒し をしますよね(^_^;


(3)へ続く





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Last updated  2005.02.19 10:46:59 コメントを書く


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