身近な街の法律家「司法書士」

身近な街の法律家「司法書士」

PR

×

Calendar

Archives

2026.10
2026.09
2026.08
2026.07
2026.06
2026.05
2026.04
2026.03
2026.02
2026.01

Keyword Search

▼キーワード検索

Favorite Blog

思わず読みたくなる… aimyyさん
法律なんて怖くない! 法律伝達人max-asayuさん
AVENSIS D… エヴァーラスティング・ドリームさん
人の行く 裏に道あ… 低山好きさん
社会保険労務士たま… たまちゃんSRさん
司法書士 新たな旅… とろ0188さん
Hiro's Review hirohiro38さん
工藤幸太郎税理士事… 税理士(゜д゜) [福岡市]...さん
司法書士つるぴかは… くじらのだんすさん
ピースとポチとAT… まりもらっこさん

Comments

RandyMaync@ взлом фото в контакте программы для прогона сайта по трастовы…
DimaFlunK@ joom Диджитал-гардероб – ключ к стилю без гр…
まりもらっこ @ Re[1]:ご無沙汰しております!(09/03) シン先生! 書き込みありがとうござ…
司法書士ヨコスカシン @ Re:ご無沙汰しております! まりもらっこさん こちらこそご無沙汰…
まりもらっこ @ ご無沙汰しております! シン先生!お久し振りです! ご挨拶…
司法書士ヨコスカシン @ Re:おめでとうございます(03/16) >きくりんさん 先日はお疲れ様でした…
司法書士ヨコスカシン @ ゴブサタしております >たまちゃんSRさん コメントありが…
きくりん@ おめでとうございます 先日はお疲れ様でした。ワシも自分の子ど…
たまちゃんSR @ Re:コドモが生まれました(03/16) お久しぶりです。 そして、誕生おめでと…
司法書士試験ガイド管理人じん@ 相互リンクのお願いです。 はじめまして。私は、「司法書士試験ガイ…
2005.02.09
XML
カテゴリ: 簡裁関連



「払い過ぎた」とされる金の、そのどれだけを貸主に返還するべきか?

今回の例で考えると、振り込んだ額の半分、つまり30万円÷2=15万円は払い過ぎたとされる分であり、その内訳は、10万円は明らかな「不当利得」、残り5万円は「修繕費用」として貸主が立て替えた分だから返して欲しい、という事だと考える事ができます。

まぁ10万円については仕方なく(?)今回は返還するとして、残りの5万円は…5万円は?…さあ!ここから以前に話に出たように「 修繕費用が本当に5万円掛かっているのか? 」という闘いが始まるのです!…その気になれば(笑)

まぁ少なくとも、貸主が精算のための修繕費用明細も出さずに「やっぱり半額でした!」と言って来ているのであれば、根拠を示せとキチっと明細を請求するべきですし、その額が不当に多く不満であれば、その部分で話し合うこともできるでしょう。

また、折り合いがつかず貸主がこちらの提示した額では受け取らない場合には、ちょっと乱暴ですが、こちらの計算した精算額を供託して、そののち返還額についての訴訟や調停手続に持ち込むなりで争うことも可能かもしれません。

ただ、それにはそれ相応の手間と時間とお金が掛かりますので、それに見合うだけの問題かも冷静に考えるべきですね。これが5万円の争いでなく50万、500万円ならば話は別ですが…


最後に
相談者「 このままずっと返さずに放っておいたら、どうなります?マズいですか? 」

これについては、また次回。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2005.04.15 11:10:31 コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: