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司法書士試験ガイド管理人じん@ 相互リンクのお願いです。 はじめまして。私は、「司法書士試験ガイ…
2005.02.17
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カテゴリ: 簡裁関連



もはや、「当初の回答」からは随分と離れてきた感もありますが…

裁判所から「出頭してください」との通知が届く。でも面倒くさいし、黙っていれば話も進められないだろうから、欠席してしまおうか…?

確かに、本人欠席で裁判というものは進められるのか…?疑問に思うかもしれませんが、このような場合、裁判所は次のように判断します。

貸主の言い分に借主は反論する機会があった
    ↓
しかし、借主はそれをしなかった
    ↓
借主は反論する必要がなかったのだ
    ↓
貸主の主張を借主は全て認めたのだ
    ↓
借主の全面敗訴 、です。(民訴法159条3項)

(但し、事前に答弁書を裁判所に提出している場合は、その範囲での主張は認められる事もあります)


(8)へ続く






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Last updated  2005.02.21 07:59:02 コメントを書く


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