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2005.02.18
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カテゴリ: 簡裁関連



「全面敗訴はイヤだ!とりあえずなんとか裁判所には出頭しよう!」

しかし、ただ手ブラで裁判所に出頭しても、やはりそこは裁判所です。ある程度きちんとした答弁書(反論内容を書いたもの)を作り、証拠を持って「善意だ、無過失だ、過剰な修繕費用だ」と反論が出来なければ、結局は貸主の言い分が認められてしまう可能性が高いのです。

貸主は立場的に、証拠として有効な契約書や振込みの記録等をきちんと保管しており、業者に頼んで修繕費用の明細なども比較的容易に用意できるから有利です。

そして裁判に負ければ、今までの分のお金に 損害金+裁判の申立費用も上乗せ して返さなければなりません。(民訴法61条)

場合によっては裁判を起こすために依頼した 弁護士や司法書士費用も請求 してくる可能性もあります。(判例)

「それじゃぁ、結局出頭してもしなくても同じじゃん!どうせ負けるんだし、面倒だからやっぱり出ないでおこうか…?」

いや、それでも 出頭はしておくべき です。


(9)へ続く






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Last updated  2005.02.21 15:20:21 コメントを書く


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