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2013.03.15
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カテゴリ: カテゴリ未分類

(前回の続き)


共有持分の更正登記というのは、たとえば夫婦で2分の1ずつだったものを夫3分の2、妻3分の1というように、「持分のみ更正」するというのがミソです。

これは前回の夫妻→夫の更正登記と異なり所有者は夫妻のままで変わりません。

よって、前回のように抵当権が一部抹消される心配がありません。

加えて、登記申請も夫と妻だけで行えるので、前回のように売主から書類を貰ったりせずに済みます。

さらに、この登記申請における登録免許税は1000円~程度で済みます。素晴らしい!

・・・しかし、これも万能ではありません。

これはあくまでも持分の更正なので、夫を100%妻を0%とする持分に更正することはできないのです。

で、結局どのようにして夫妻の共有から夫単有にするか、なんですが...

続く。

よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997
栃木県小山市土塔222-47






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Last updated  2013.03.15 17:39:44
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