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(前回の続き)
共有持分の更正登記というのは、たとえば夫婦で2分の1ずつだったものを夫3分の2、妻3分の1というように、「持分のみ更正」するというのがミソです。
これは前回の夫妻→夫の更正登記と異なり所有者は夫妻のままで変わりません。
よって、前回のように抵当権が一部抹消される心配がありません。
加えて、登記申請も夫と妻だけで行えるので、前回のように売主から書類を貰ったりせずに済みます。
さらに、この登記申請における登録免許税は1000円~程度で済みます。素晴らしい!
・・・しかし、これも万能ではありません。
これはあくまでも持分の更正なので、夫を100%妻を0%とする持分に更正することはできないのです。
で、結局どのようにして夫妻の共有から夫単有にするか、なんですが...
続く。
よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997
栃木県小山市土塔222-47