かすや国際行政法務事務所-業務日誌

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November 4, 2005
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カテゴリ: 許認可
建設業は、建設業法上、「土木一式工事」から「清掃施設工事」まで、28業種規定されており、これらの工事を行う場合には、一定の軽微な工事以外、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないこととされております。

建設業の許可基準は、一定の経営業務の管理責任者がおり、資格等をもった専任技術者がおり、誠実性があり、財産が十分にあり、その他欠格要件がないこととされております。

その中でも、「経営業務の管理責任者」の要件が特に厳しく、次のような要件があります。

イ.許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者⇒前にいた会社で「取締役」として登記されていた経験が5年以上の方などがこれにあたり、その場合には証明は比較的容易です。

ロ.イと同等以上の能力を有すると認められた者
1.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2.許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務を補佐した経験を有する者⇒たとえば、個人で大工を営んでいたお父さんがなくなったので、生前そのお父さんを手伝っていた息子さんが跡をついで建設業の許可を取りたい、という場合に「経営業務の管理責任者」としての経験が5年以上ないからダメというのはあまりにも酷という場合の例外ですが、100件の申請があったうち1件許可になるかどうか、という極めて難しい申請になります。
3.その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

今日相談を受けた方は、役員の経験5年以外の要件はすべて揃っているそうですが、これだけがないということでした。


通常、われわれが許認可の必要な会社を設立する場合、許認可の条件がそろい、許可がおりる見込みができてから設立準備手続きを行います。
会社だけ作ったけど、許可が下りなかったという事態を防ぐためです。

ですから、許認可がらみの会社を設立しようとされる方は、設立される前に行政書士事務所に相談されることを強くお勧めします。






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Last updated  November 4, 2005 07:29:07 PM
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