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2010.03.18
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◎ 明細領収書発行等に関する省令改正を都道府県知事に告示 3月5日



厚労省は「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第25号)を告示し、地方厚生(支)局長および都道府県知事に通達した。
その中で、歯科診療報酬の明細領収書については「点数表の各部単位で、金額の内訳の分かるもの」としている。
「レセプト電子請求が義務付けられた保険医療機関」については、明細書を即時に発行できる基盤が整っていると考えられることから、「正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならない」とされた。
「レセプト電子請求が義務付けられていない保険医療機関」については、上記した基盤が整っていないと考えられることから、明細書発行に関する状況(明細書発行の有無、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む。)を院内に掲示することとされた。
また、明細書の発行の際の費用について、実費相当とするなど社会的に妥当な範囲とし、明細書入手の妨げとなる高額料金を設定してはならないとしている。





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最終更新日  2010.03.18 21:25:29


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