個人事業主としての税金対策と確定申告
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2月16日から3月15日まで、と期限が定められている以上、この期間を過ぎてから確定申告書を提出した場合には当然ペナルティがあります。どのくらいのペナルティ(無申告加算税)があるのかというと、税額に対して20%(50万円までの部分には15%)。所得に対してではなくて税額に対して20%であるということに注意です。所得に対して20%を追加されたら死んじゃいますからね。また、平成28年の税制改正によってペナルティがさらに10%アップしています。 無申告加算税は結構大きなペナルティだなぁ・・・確定申告したくないなぁ・・・と思うかもしれませんが、税務調査が入る前に期限後申告を行った場合にはこの無申告加算税は5%に軽減されます。ペナルティを受けたくないから確定申告しない、という考えではなくて、ペナルティを減らせるから急いで申告する、という考えでやってください。 また、確定申告の3月15日というのは納税の期限にもなっています。そのため、納税期限を過ぎてからは本来の税金に延滞税がかかってくるわけですのでこれにも注意が必要です。とにかく早く申告して税金を払ってください。
2017.05.08
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