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2月16日から3月15日まで、と期限が定められている以上、この期間を過ぎてから確定申告書を提出した場合には当然ペナルティがあります。どのくらいのペナルティ(無申告加算税)があるのかというと、税額に対して20%(50万円までの部分には15%)。所得に対してではなくて税額に対して20%であるということに注意です。所得に対して20%を追加されたら死んじゃいますからね。また、平成28年の税制改正によってペナルティがさらに10%アップしています。 無申告加算税は結構大きなペナルティだなぁ・・・確定申告したくないなぁ・・・と思うかもしれませんが、税務調査が入る前に期限後申告を行った場合にはこの無申告加算税は5%に軽減されます。ペナルティを受けたくないから確定申告しない、という考えではなくて、ペナルティを減らせるから急いで申告する、という考えでやってください。 また、確定申告の3月15日というのは納税の期限にもなっています。そのため、納税期限を過ぎてからは本来の税金に延滞税がかかってくるわけですのでこれにも注意が必要です。とにかく早く申告して税金を払ってください。
2017.05.08
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毎年のように確定申告をしているというのであれば、たまたま忘れていたなんていうことはないと思います。しかし、脱サラして1年目だとか相続とか何らかの理由で深刻が必要になった立場の時には確定申告をうっかり忘れていたということもあるでしょう。中には「税金を払いたくないから」なんていう理由で確定申告をスルーしてしまう強者もいるのですが、そういった場合には後で巨大なしっぺ返しがやってきます。 今回はとりあえず、やらなくてはいけないのに忘れていた・うっかりしていたというケースについてどうすればいいのかを書いていきます。■とにかく今すぐ確定申告を税務署に対して行う確定申告は、例えば個人(個人事業主)であれば毎年2月16日から3月15日の間、というように期限が定められています。一般的にはこの期間内に前年分の申告を行うようになっているのですが、忘れていたという場合にはこの限りではありません。3月15日までに間に合わなかった場合には前年の申告をすることができないということではなくて、この場合には『期限後申告』という形で確定申告を行うことになります。顧問税理士の相場は?今の顧問料が高い場合の対処法も
2017.04.08
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