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こんにちは。 2月もあっという間に終盤となりました。
それにしても世間では 確定申告、真っただ中ですね。岡山市はママカリフォーラムが申告会場
ですが、ここから3月15日まで、ごったがえします![]()
ということで、今回は時節柄、住宅ローン減税に関する情報です。
昨年めでたくマイホームを取得した人は、今回の確定申告で、住宅ローン減税を受けるための手続きを行う必要があります。
住宅ローン減税とは、正式名称を「住宅借入金等の特別控除」といい、平成23年中に住宅ローンを利用して マイホームを新たに取得し、居住を開始した場合、その住宅ローンの年末残高の1%を上限に、向こう10年間所得税を減額してくれる、ありがたい制度です。
ただし、その適用を受けるためには、
1.自分達が居住を続けていること、
2.その年の合計所得金額が3000万円以下であること、
3.家屋の床面積が、50平方メートル以上であること、
4.期間10年以上の住宅ローンであること
など、一定の要件を満たす必要があります。なにより、減税を受けるための手続きをしないと、その適用が受けられません。
サラリーマンの場合も、住宅ローン減税だけは、自分で申告手続きが必要です。
(補足:サラリーマンの場合、初回だけは確定申告が必要ですが、翌年度からは年末調整で対応できます。)
住宅ローン減税の申告に必要な書類は、
1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書、
2.住民票の写し
3.住宅ローンの年末残高証明書
4.登記事項証明書、請負契約書や売買契約書の写し等、取得年月日と取得金額、
床面積が50平方メートル以上であることがわかる書類
5.源泉徴収票など。
これ以外にも取得の状況により、追加書類が必要な場合もあります。国税庁HPか、最寄りの税務署に相談し、確認しておきましょう。
なお、申告の期限は3月15日まで。うっかり忘れると、せっかくの住宅ローン減税が受けられなくなる可能性がありますので、どうかお忘れなく。
私たちエフピー住宅相談センター岡山でも、税理士の紹介等サポートしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
・・・と、人のことを心配するものいいけど、自分の確定申告、まだ終わってないっす![]()
急がねば!
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