岡山の住宅FP/経営サポーター おくだっちの活動日記  【あなたの未来を元気にします!】

岡山の住宅FP/経営サポーター おくだっちの活動日記  【あなたの未来を元気にします!】

PR

プロフィール

FPおくだっち

FPおくだっち

カレンダー

サイド自由欄

コア事業:住宅マネーコンサルティング
⇒マイホーム計画をスタートからゴールまでトータルでサポートするFP住宅相談、銀行・保険業界出身の経験を活かした金融保険コンサルティングを中心に、実務まで踏み込んだサポートを行います。銀行・保険実務経験者ならではの安心をご提供いたします。


関連事業:生損保20社取扱、セミナー講師ご依頼受付
⇒有限会社e.K.コンサルタントのファイナンシャルアドバイザー(FA)として、生命保険、損害保険20社の直接取扱が可能。また住宅取得希望者向けのセミナー講演は通算100回以上の実績あり。随時セミナー講師のご依頼を受付しています。

バックナンバー

2025.12
2025.11
2025.10
2025.09
2025.08
2012.02.27
XML
カテゴリ: 住宅ローン

こんにちは。 2月もあっという間に終盤となりました。

それにしても世間では 確定申告、真っただ中ですね。岡山市はママカリフォーラムが申告会場 ですが、ここから3月15日まで、ごったがえしますびっくり

 ということで、今回は時節柄、住宅ローン減税に関する情報です。

昨年めでたくマイホームを取得した人は、今回の確定申告で、住宅ローン減税を受けるための手続きを行う必要があります。

住宅ローン減税とは、正式名称を「住宅借入金等の特別控除」といい、平成23年中に住宅ローンを利用して マイホームを新たに取得し、居住を開始した場合、その住宅ローンの年末残高の1%を上限に、向こう10年間所得税を減額してくれる、ありがたい制度です。

ただし、その適用を受けるためには、

1.自分達が居住を続けていること、

2.その年の合計所得金額が3000万円以下であること、

3.家屋の床面積が、50平方メートル以上であること、

4.期間10年以上の住宅ローンであること

など、一定の要件を満たす必要があります。なにより、減税を受けるための手続きをしないと、その適用が受けられません。

サラリーマンの場合も、住宅ローン減税だけは、自分で申告手続きが必要です。

(補足:サラリーマンの場合、初回だけは確定申告が必要ですが、翌年度からは年末調整で対応できます。)

住宅ローン減税の申告に必要な書類は、

1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書、

2.住民票の写し

3.住宅ローンの年末残高証明書

4.登記事項証明書、請負契約書や売買契約書の写し等、取得年月日と取得金額、

床面積が50平方メートル以上であることがわかる書類

5.源泉徴収票など。

これ以外にも取得の状況により、追加書類が必要な場合もあります。国税庁HPか、最寄りの税務署に相談し、確認しておきましょう。

なお、申告の期限は3月15日まで。うっかり忘れると、せっかくの住宅ローン減税が受けられなくなる可能性がありますので、どうかお忘れなく。

私たちエフピー住宅相談センター岡山でも、税理士の紹介等サポートしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいね。

 ・・・と、人のことを心配するものいいけど、自分の確定申告、まだ終わってないっす号泣

急がねば!






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2012.02.27 19:37:55
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: