どーでもいーのだが。。。

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オレ?

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2006.05.25
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カテゴリ: あきれてます
今日は、第33条の2を見ていこう。

(連鎖販売取引における氏名等の明示)
第33条の2
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。


勧誘を行おうとする人たちが、勧誘前に明示すべき項目について説明した部分です。明示すべき項目は、以下のとおりです。

1.勧誘するマルチ商法企業の名称と代表者の氏名
2.自分(勧誘を行おうとする人)の氏名
3.マルチ商法の勧誘が目的であること(平たく言うと)
4.商品やサービスの種類

重要なポイントは、「その勧誘に先立って」という点です。よくあるトラブルとして理由を言わずに呼び出す、他の用事に見せかけて誘い出すというものがあります。こういったトラブルを防ぐ目的で付け加えられたのが、この条文です。

法律が改正されてしまうほど、ひどい状況だと言うことなんでしょうね。残念ながら、この状況は未だに改善されているとは、いえません。その原因の一つに罰則が無いということがあるでしょう。(注:罰則が無いといっても主務大臣による業務停止命令や改善勧告などは可能です。)





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Last updated  2006.05.25 13:34:19
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