どーでもいーのだが。。。

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オレ?

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2006.05.26
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カテゴリ: あきれてます
今日は第34条、禁止行為について。長いので一項目づつ解説していくことにします。

(禁止行為)

統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

1.商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2.当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
3.当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
4.その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの


読んで字のごとく、やってはいけないことが書かれています。連鎖販売取引(マルチ商法、MLM、ネットワークビジネス)の勧誘を行う時、解約しないように説得するさいに次の書く項目について事実を隠したり、嘘を言ったりしてはいけませんよということです。

1.商品(サービス)の種類と性能や品質などについて
 (根拠無く高品質だという、病気に効くなど)
2.特定負担に関すること
 (商品の購入が必要であることを告げないなど)
3.解約に関する事
 (クーリングオフなどについて)
4.特定利益に関する事
 (現実的でない収入プランなど)
5.その他、契約するに当たって重要なこと
 (経済産業省で認められたビジネスであると告げるなど)

どれも、当たり前といえば当たり前すぎる内容です。そもそも、商売において嘘をつかないなんて事は人に言われるまでも無く守って当然のことでしょう。その当然のことが法律に書かれてしまう。罰則をつけてまで規制しようとする理由を良く考えて見ましょう。
あほなDT達は「悪いのは悪徳マルチ商法だ」などと言いますが、現実は違います。まともだと思っている本人たちも、知らずに嘘をつき法律を犯しています。法律を知らなかったでは済みません。逮捕されてからでは遅いですよ。






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Last updated  2006.05.26 13:51:47
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