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オレ?

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2006.06.01
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カテゴリ: あきれてます
今日は、「第34条の1」の続き。

2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

マルチ商法(ネットワークビジネス、MLM等)をやる業者は、契約を取るためや解約させないために、嘘をついちゃならないということです。

3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

契約を取るためや解約を妨げるために、「脅したり困らせるようなことをしてはいけませんよ」って事ですね。良くあるのが、深夜のファミレスなんかでハンコを押すまで返さないとか、うんと言うまで説得し続けるとかですね。
余談ですが、断る一番良い方法は、「嫌いだからやらない」ということです。理由を言えば、それに対する反論や屁理屈が始まりますので逆効果。

4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。

いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールス等を行うさいに、例えばマンションの一室とか事務所とかに連れ出して契約をとってはいけませんよって事です。
個人的には、この部分はちょっと甘い気がしますね。単純に「目的を告げずに勧誘をしてはならない」でOKのような気が。。。


2回に渡って禁止行為について説明してきたが、ようするには 嘘つくな ってことですね。多くの場合は、知らずに嘘をついている場合が多いので、やっかいなのですがね。次のような文句を宣伝に使っている場合は、要注意です。これらは、全て嘘だといっても間違いじゃないですからね。

1.誰でも簡単に副収入

3.とにかく高品質

特に2は薬事法にも違反しています。3も大部分は嘘ですね。親切なことにこういう嘘を封じるための法律が「第34条の2」に準備されています。次回は、その部分について見てみようと思う。





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Last updated  2006.06.01 10:19:43
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