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カテゴリ: 医療行政
 あちこちの報道やブログで、厚生労働省の「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性」についての異論や反論が出ています。著名なところでは虎ノ門病院の小松先生などもこれについて厳しい意見を述べられております。
 この制度、大まかな流れとその是非が、一般の方には非常にわかりにくい物となっています。そもそも、過度なマスコミの煽りを受けて現在の医療不信が増大した状態のなかで、「医療事故調査」というだけで、「医療事故がおきた場合に、どこに、もしくは誰にミスがあったのかを明らかにして責任の所在をはっきりさせるための調査」というニュアンスありきになってしまっている感は否めません。
 head&neckなりに、あちこちのホームページや資料を読んでまとめた印象を、患者、法曹界、医療者、官僚の立場別に述べてみましょう。

 まず患者側の主張は、「被害者」救済です。医療「事故」に会い、体に障害を負ったことに対する保障を求めている意見がほとんどです。
 法曹の主張は、「責任者追求」です。医療事故を「犯罪」と捉え、その犯人を見つけて罪と罰を与え裁くことを目的とする論調が多いようです。
 医療者の意見は、医療事故の原因追及と再発防止、および施行者の免責です。医療は不確実という認識の下、不確実な中でのぎりぎりの努力を評価してほしいというのが願いです。
 そして、官僚は、上3つの意見を取り入れつつ、何とかお役人に責任が及ばない制度の構築を目指しているというのが本音でしょう。

この問題、根がふかそうです。次回に続くのでした。

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最終更新日  2008.01.22 21:05:46
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