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厚生労働省は20日、東京電力福島第一原発事故後の作業で被曝(ひばく)した後に白血病になった元作業員に対し、労災を認定したと発表した。原発事故への対応に伴う被曝と作業員の疾病に一定の因果関係があるとして労災が認められるのは初めて。被曝を伴う作業は長期間続き、被曝に伴う労災申請の増加が予想される。
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男性は2012年10月から2013年12月まで、福島第1原発の作業で被ばく
福島第一原発事故への対応に伴う被曝による労災認定は初めて
厚生労働省は東京電力福島第一原子力発電所の事故の収束作業で被爆した後、白血病を発症した男性を労災認定した。福島第一原発事故への対応に伴う被爆で労災が認定されるのは初めて。厚生労働省によると、男性は2012年10月から一昨年の12月まで福島第一原発で原子炉の建屋カバーの設置工事などに従事した後、30代で白血病を発症したということです。厚生労働省は被爆と病気との因果関係は明らかではないが、労働者補償の観点から認定したとしている。
今まで、原発の作業員が労災認定されたこと自体は初めてではなく、過去にもあるケースだ。原発労働者の白血病の労災認定基準として、年間5mSv以上で、尚且つ被ばく開始後少なくとも一年を超える期間を経ての発病については認められるというケースは原発事故以前からもあった。その基準が今回も適応されていることになる。
厚生労働省は「被爆と病気との因果関係は明らかではないが、労働者補償の観点から認定した」ということで、因果関係を認めず逃げているようにも思えるが、因果関係が明らかてはないが補償するということがむしろ重要なところである。
科学的な因果関係を証明することは難しいにしても、政治的には労災として認定することはできる。そうしないとどこまでが認められるかという線引が議論されてしまうので、一定の基準を設けて、今回のようにそれを上回った場合には認定されることになる。
科学的に結論がでないけれでも、多くの国民が心配になったり、意義をつけるケースに関しては、最大限労働者の権利の側にたつことはとても重要なことであり、当然のことである。
その一方で、政府は作業員にさらなる被ばくを強要する命の軽視とも思える被爆限度の引き上げ、がんを発症した場合の労災認定のハードルの高さなど、原発労働者の安全対策や補償は不十分である。
※厚労省は原発作業員の労災認定目安として、胃がん・食道がん・結腸がんの認定の線量基準を「被ばく線量は100mSv以上」「被ばくから発症までの期間は5年以上」としている。
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