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川崎市は、市が管理する2つの公園で計画されている集会について、民族差別的な言動を繰り返すヘイトスピーチが行われる可能性が高いとして、公園の使用を認めないことを決め主催者の男性に通知しました。川崎市は、ヘイトスピーチを解消するための法律が成立したことなどを踏まえた措置だとしています。
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ヘイトデモの常連者で「瑞穂尚武会(みずほしょうぶかい)」と名乗り、例えば反日と戦うといったことをスローガンに掲げたりしている。これまでも在日コリアンの追放など訴えてきた差別集団であり、過去川崎では2013年から12回ほどのデモを行っているデモの常連者のようだ。
ひとつに川崎が関東でも有数の在日コリアンの集中地域であることが上げられる。かつての新大久保、大阪の鶴橋が狙われていたのと同じで、わざと在日コリアンの生活圏を狙ってデモをすることによって、一種の嫌がらせ効果を狙ったものである。
ヘイトスピーチ対策法に関しては具体的な罰則は設けていないが、その影響は非常に大きいようだ。
市議会がつい最近も「個人の尊厳を傷つける行為は許されない」として、「断固たる措置」を求める要望書を福田紀彦市長にも提出している。それだけでなく、地元に住む在日コリアン、あるいは市民団体などが先週末には川崎警察署を訪ねて道路使用許可を出さないよう要請もしている。
何よりもこの法律は、附帯決議で人種差別撤廃条約の「精神に鑑みて、適切に対処する」としている。つまり、国連の例えば人種差別撤廃条約、あるいは自由権規約においてヘイトスピーチ根絶のための具体的措置を取ることを求めている。
例えば、東京弁護士会などでは地方公共団体が公共施設において人種差別行為が行われるおそれが、客観的事実に照らし具体的に認められる場合には利用制限しうるというガイドラインを含む意見書を発表している。
そうした意味において今回の法律に基づき、つまり人種差別撤廃条約の精神にまさに鑑みて具体的策を行ったことは評価できると考えられる。
最近、ヘイトデモで警備をする警察官の側に戸惑いやぎこちなさが見られるようだ。
これまではどちらかというと、デモをする側とデモに反対する側両方に警備の視線を向けて、デモに反対する側をも取り締まるような姿勢を見せていた警察が、どちらかと言うとデモをする側にのみ警備の重点配置をしているようだ。
しかも、警備は地元警察のみならず他県からの視察にきた警察官もいるようだ。つまり、どのような警備をするべきなのか、何をして、何をしてはいけないのか模索をしている最中のようだ。
ヘイトスピーチ対策法が施行された後に、ヘイトデモが行われた場合、警察はその場でもってデモを途中で止めることをするのかはまだわからない。しかし、公園の使用許可の問題に関しては、行政としては容易いことである。これまで、根拠法がないからという理由で何もできなかった、そのために煮え湯を飲まされてきた被害当事者も多かった。ですから、根拠法としてこれを適応し公園の使用許可を出さないということはできるわけだが、それによってデモの中止が確約されたわけではない。公園の集合、集会が認められなかっただけで、デモ自体が中止と決まったわけではない。通常だと警察にも道路使用許可を求めるわけだが、警察がいったいこれからどういう対応をするのか。例えば、川崎においては通常72時間前までに出発地を所轄する警察署に道路使用許可を届け出なければならない。その際に、警察がどのような対応をするのかは未知数だ。
ヘイトスピーチ対策法は禁止規定や罰則がない理念法ですが、川崎市が示したような対応が今後波及してくる可能性は十分に考えられる。つまり、ヘイトデモというものが単に言葉が乱暴だからいけないということではなく、差別的言葉というものが人間だけでなくその地域を、社会を壊していくものなんだということが、この理念法の施行に伴い各地に広がっていくのではないかという期待がある。
これにより社会の力でもって少なくとも私たちの目の見える範囲の中でヘイトスピーチが横行しないような気運は十分に盛り上がるのではないかと思われる。
私たちの国には深刻な差別は存在しないということを2014年の国連の人種差別撤廃委員会で日本政府は各国の委員を前にして発言している。あれから2年、深刻な差別の存在すら否定していた政府がようやくここまで動いたということ自体は評価できることかもしれない。
デモの効果というものは聞いた者たちを萎縮させたりするだけではなく、あのような差別的発言をしても良いんだと沿道で見ている人たちに誤解を与える可能性もある。それまで安定していた地域に対して分断を促すこともありうる。そうした意味では、川崎市の対応はひとつの模範事例として他の地域が参考にする可能性が高いからこそ、今回の事例は注目されているとも言える。
・今国会で成立も ヘイトスピーチ対策法案で何が変わる - Yahoo!みんなの政治
http://seiji.yahoo.co.jp/article/173/
・「桜本でデモ禁止を」仮処分求め申し立て - カナロコ
http://www.kanaloco.jp/article/175340
・自公提出の「ヘイトスピーチ法案」のなかで、明らかに容認できない「適法居住要件」とは何か。 - Yahoo!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20160422-00056778/
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