特許の思想体系

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2006.02.27
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カテゴリ: 01 特許ゲーム
こんちくは。

インクカートリッジの知財高裁判決

事実認定が終了したら、

次は、消尽論適用の例外の第1類型、第2類型なのかについての判断です。

第1類型か、第2類型であれば、消尽論が適用されない。つまり、特許権侵害であるということになります。

第1類型でもなく第2類型でもない、となれば消尽論適用。つまり、特許権侵害ではないということになります。

まず、第1類型。
----- ----- -----
 インク費消後の控訴人製品の本件インクタンク本体にインクを再充填する行為は,特許製品を基準として,当該製品が製品としての効用を終えたかどうかという観点からみた場合には,インクタンクとしての通常の用法の下における消耗部材の交換に該当するし,また,インクタンク本体の利用が当初に充填されたインクの使用に限定されることが,法令等において規定されているものでも,社会的に強固な共通認識として形成されているものでもないから,当初に充填されたインクが費消されたことをもって,特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなるということはできない。
 したがって,本件において,特許権が消尽しない第1類型には該当しないといわざるを得ない。


結論は、第1類型には該当しない。

インクを再充填するということは、通常の用法の下における消耗部材の交換だからです。



キーワード 消尽論

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最終更新日  2006.03.21 21:29:27
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