特許の思想体系

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2006.02.26
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カテゴリ: 01 特許ゲーム
こんちくは。

インクカートリッジの知財高裁判決

前回 までは、消尽論適用についての一般論でした。

これまで述べたように考えるべきだという考えです。

いよいよ、この考えに今回の事件をあてはめて考えましょうという段階です。

まずは、本件の認定事項です。

これについては、特許請求の範囲、明細書の記載、従来の技術、控訴人製品、被控訴人製品の順で認定しています。

この中で、最初の特許請求の範囲、明細書の記載、従来の技術までは、特許発明の技術的範囲を定めるためのものです。

そして、次は普通ならば、被控訴人製品のはずです。つまり、侵害だと言われた対象製品がきます。

特許権と実際の製品とのマッチングを見て、侵害か否かを判断するからです。



特許権の侵害か否かを判断するのに、普通は、特許権者の製品は一切考慮されません。特許権者の製品と同じから又は似ているから侵害だなどという判断は絶対にしません。

しかしながら、今回の事件では、特許権者の製品も侵害を判断する上では必要なのです。

まず、特許権者の製品が特許発明の技術的範囲に属していなければなりません。

属していなければ、そもそも消尽論が適用されるか否かなど問題になりません。

そして、第1類型に該当するか否かについては、製品の主要な部材であるか否かが判断の分かれ目になるからです。

ということで、今回の判決では、控訴人製品(特許権者の製品)も認定事項になるわけです。



キーワード 消尽論

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最終更新日  2006.03.21 21:14:31
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