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カテゴリ: ひとりごと




 例えば、個人で私的に所持するDVDのコピーを焼くのは自由という主張がありますが、確かに市販品を購入してそのバックアップを取るのは現状違法にはならないという意見が多く見受けられます。

 しかし、レンタルDVDを借りてコピーを焼くのは少し事情が違い、法的には微妙ながらも元々私的コピーの補償金が含まれているので違法ではないという意見があり、ここら辺りから微妙な判断になります。

 つまりレンタル期間中はDVDのコピーは、単なるバックアップでしょうが、レンタル期間を過ぎればどうなるのか?という話です。

 普通に考えれば、レンタルDVDの私的コピーが許されるならば、DVDを買う意味は殆どありませんし、1/10程度のコストで劣化のないコピーがつくれるということになりますので、映像配信側の業界から見ればコピーは全て違法、レンタルで飯をくっているレンタル業界から見ればレンタル中は契約上違法ではないが、レンタル期間を過ぎれば契約違反で違法という感じです。

しかし、消費者からみれば購入の有無に限らず私的なコピーは可能だが、有料無料に限らず他人に配布した時点で違法、という微妙に立場ごとに違う判断をしているようです。


 レンタルのコピーで微妙な判断をしているのは、単純に法的にはDVDの私的利用のコピーは違法ではないようだが、問題はレンタルDVDを貸し出しているレンタル屋が「会員契約」で“コピーをしないこと”を前提に貸し出しているのが殆どなので、契約違反に引っかかるということのようです。

 結局立場ごとに主張が異なり、実際はどのような法律にふれて違法になるのかを私自身が正確に説明することはできませんが、1つ確かなことはコピーしたDVDやCDを他人に渡すのは「私的利用」を超えるので、その時点では間違いなく違法コピーになるようです。

 いずれにせよ著作権の解釈は難しく、とても素人ではどの法律を基準として解釈すれば、違法合法の判断ができるのかを説明できるものではないようなので、さらっと説明する程度の資料にしておき、あまり詳細な説明はしない方がよいかなと判断しました。




 ...といった一文をつけざる終えないようですね。





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Last updated  Apr 6, 2006 09:53:06 AM
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