東方見雲録

東方見雲録

2024.01.18
XML
カテゴリ: 政経
2024年1月から新しい少額投資非課税制度(NISA)が始まります。




そのNISA制度がさらに進化!
新NISAのここがすごい!
NISAが一本化で「つみたて投資枠」+「成長投資枠」が併用可能に
年間投資上限額が最大360万円まで拡充!
非課税の期間が無期限に!




引用サイト: こちら

NISAはデメリットしかないと言われる理由
現行のNISAは一般的な投資と比べると制約が多く、自分で判断しなければならない場面も多い傾向があります。

損益通算と繰越控除ができない
損益通算とは、複数の取引の利益と損失を相殺して、課税額を減らすことです。NISA口座では利益に課税されない代わりに、税務上、損失もないものとみなされます。そのため、NISA口座で損失が発生した場合でも、課税口座(特定口座や一般口座)との損益通算はできません。



また、NISAでは繰越控除もできません。繰越控除とは、投資によって生じた損失を最大3年間繰り越せる仕組みのことです。例えば、株取引で10万円の利益を得た年に、100万円の損失を出した場合、控除しきれなかった90万円分については最大3年間、翌年以降の利益から90万円分の控除ができます。

非課税枠の再利用・繰り越しはできない
現行NISAでは、商品を売却したとしても、一度使った年間非課税投資枠を再利用することはできません。例えば、100万円の商品を購入し、同じ年に売却したとしても残りの非課税枠は120万円−100万円=20万円のままです。また、未使用の非課税投資枠があっても、翌年に繰り越すことはできないので注意しましょう。

この点を改善したのが2024年からスタートする新NISAです。新NISAでは、年間の非課税投資枠とは別に、1,800万円の生涯非課税限度額が設定されます。この限度額は、購入した時点での価格を基に計算し、商品を売却した場合はその分の非課税保有限度額が再利用できるようになります。

例えば、仮に毎年、360万円の年間投資枠一杯に新NISA口座で投資したとします。360万円×5年で1800万円の非課税限度額を使い切った場合、その後、100万円で購入した株式を売却すると、翌年(6年目に)に1800万円のうちの100万円分の非課税限度額が解放され、新たに100万円の投資ができることになります。

これまでは売却しても再利用できませんでしたが、今後は柔軟な運用ができるようになります。


現行NISAには、一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの3つの制度があります。しかし、NISA口座は1人1口座しか持てないため、複数の制度を併用することはできません。それぞれの制度の特徴を把握し、口座開設時に自分に適したものを選ばなければなりませんが、非課税期間や投資対象商品などには大きな違いがあります。投資経験の少ない初心者にとっては、判断が難しい部分もあるでしょう。

2024年からの新NISAでは、現行の一般NISAにあたる「成長投資枠」、つみたてNISAにあたる「つみたて投資枠」へと名称が変更されます。これらの枠は併用可能なため、投資戦略の幅も広がるでしょう。

ジュニアNISA新規申込の書類請求手続きは9/19(火)をもって受付を終了しました。
金融機関によって投資できる商品が異なる
NISA口座で投資できる金融商品は金融機関によって異なります。そのため、取り扱っている金融商品も視野に入れながら、口座の開設先を選ぶ必要があります。
引用サイト: こちら





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2024.01.18 07:00:13
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: