東方見雲録

東方見雲録

2025.02.23
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カテゴリ: まちづくり


 一例をあげてみよう。現代日本の多くの都市で空き地・空き家が急速に増加している。2013年の国土交通省の調査では、空き家数は5年前に比べて8.3%増加し、空き地面積は28%増加した。特に個人所有の空き地が大幅に増加しているのが特徴的である(55%増)。相続などによって取得された土地が使われずに放置されている場合が多く、ある意味で「都市のスポンジ化」とでも呼ぶべき現象が急激に広がっている。

 このような状況にどのように対応すべきか。本来、土地や住宅に対する需要が旺盛であるならば、あくまで市場メカニズムを通じて処理されるべき問題であろう。しかしながら、人口減少により需要が減少し、土地の市場価値が低下する中、相続をしても放置するか、さもなければ相続を放棄する事例が増加している。そもそも日本の土地制度自体が人口増加を前提にしており(市街化区域と市街化調整区域の区分制度など)、時代状況に対応できないままその矛盾を露呈しているのが現状である。市場を通じてすべての土地が有効に活用されるとは考えられない以上、新たなアプローチが求められている。

 そこで浮上してくるのがローカル・コモンズである。現在の状況を前提にする限り、政府が一定の役割を果たしつつ、企業にすべてを委ねるのではなく、むしろ新たな主体を都市政策に位置づける必要が高まっている。まちづくり会社や、まちづくりに関する社団法人や財団法人、まちづくり協議会などがそれである。これらは法人格のあるなしに関わらず、いずれも民間主体でありながら、地域における一定の公共的役割を果たしている。
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2017年6月には「都市緑地法等の一部を改正する法律」が施行され、公園、緑地等のオープンスペースを、民間の担い手を活用することで保全する取り組みが加速化している。これは地方公共団体による新規整備や施設更新等に限界が見られる中、民間の事業主体による公園リニューアルや緑地管理を促進し、税の軽減や資金貸付、補助を行うものである。

 さらに2018年4月には「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が衆議院で可決された。この改正により、低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず、複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を市町村が作成できるようになった。また、交流広場やコミュニティ広場などを地域コミュニティやまちづくり団体などが共同で整備・管理することも可能になった。
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本来ローカルな信頼関係のネットワークを、検索エンジンと結びつけることの意義である。ローカルな信頼だけでも、あるいは検索エンジンだけでも限界がある。両者を結びつけることで初めて情報の有効な活用がなされるという話は重要である。あくまで具体的な土地や場所と結びついた信頼を、ネットワーク形成の中核となる人材をサポートすることで、地域を超えグローバルに展開する情報や物流のサービスと結びつけることが現代的なローカル・コモンズの可能性であろう。このことによって地域内部の信頼関係は、外部に向けて接続・開放され、人と人、人と情報のネットワークが加速度的に発展するのである。


引用サイト: こちら

関連サイト:Wikipedia情報   こちら
ローカル・コモンズとは、コモンズの一種である。地域コミュニティの集団が実質的に所有し、共同事業として現地住民が相互利益に配慮しながら管理したりしているため、無償利用は可能でも、アクセスが、地域コミュニティのメンバーに限定されていたりする。このようなコモンズを「ローカル・コモンズ」と呼称する。


地球という人類の共有財産(Global Commons)を守る方法を見つけ、合意し、行動しなければなりません。具体的には、エネルギー、食料、資源循環、都市といった地球システムに大きな影響を与える社会・経済システムを大転換し、人類と地球が共に持続可能な未来を築く必要があります。急速に発展するデジタル技術とデータ、すなわちサイバー空間を正しく活用し、この転換を加速することもできます。
参考サイト:グローバル・コモンズ   こちら

 「グローバル・コモンズ」、すなわち公海(深海底資源を含む)、宇宙空間、月その他の天体、南・北極地域、大気(オゾン層や気候システムを含む)は、人類の生存に不可欠である。グローバル・コモンズの保護は、世界規模の環境悪化や乱開発を可能にする新たな技術進化が加速する状況において、緊急に目を向ける必要がある。

 グローバル・コモンズに付与される法的保護の総体は、国際法の明確な一部門を構成しており、筆者はそれを「グローバル・コモンズ法」と呼ぶ。グローバル・コモンズ法には主に三つの目的がある。1) 将来世代に対する保護責任、2) 平和的関係の基盤としての規範構築、3) 平和的礼譲原則の創出と紛争の平和的解決。

 国際法に基づく規則や規範は、グローバル・コモンズを保護するための国際協調の基盤を提供する。国家は国際法を遵守する傾向があり、特に地域内の他の国も遵守している場合はその傾向が強まる。国際法は、平和のための秩序化と招集のメカニズムである。

グローバル・コモンズ法
 グローバル・コモンズ法 は、国際法のなかでも、いかなる国家も管轄権を主張したり勝手に利用したりすることができない地球の領域に保護を与える唯一のものである。グローバル・コモンズ法において、国家は最重要の主体ではなく、その権利と義務は保護の主要な対象ではない。むしろグローバル・コモンズ法は人間的側面を重視し、そこでは個々人が参加者であり主体であると認識されるようになっている。

 四つの基本的原則がグローバル・コモンズ法の法的範囲の基盤となっている。すなわち、人類共有の遺産(common heritage of humankind:CHH)、 人類共通の関心事、世代間公平性、予防的措置である。この4原則を組み合わせることによって、グローバル・ガバナンスを形成することができる。なぜならそれらは、より公平にすべての人類に利益をもたらす条約や画期的な概念を掲げる理想に謳われているからである。



 CHHは、その最も純粋な形において次のような原則からなる。

誰も管轄権を主張することはできない。
すべての国は、途上国の利益を含めた共同ガバナンスを目指す努力を支援することが期待される。
資源領域は、公平な配分を任務とし、紛争を平和的に解決するフォーラムの役割を果たす共通の権威の下で、すべての者に利益をもたらす利益配分という形で人類に帰属する。
人権に寄与する平和目的のためにのみ利用される。これらは兵器化されるべきではなく、したがって、これらの領域で兵器を配備または実験することはできない。

 現在の技術の進歩、富裕国と貧困国の格差の拡大、海底や宇宙空間を自国の利益のためにだけ利用しようとする富裕国の試みは、将来世代に害を及ぼす恐れがある。このような緊迫した状況において、グローバル・コモンズ法はグローバル・コモンズにおける平和を維持する役割を果たす。 こちら

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Last updated  2025.06.23 06:26:01
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