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2009.10.22
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カテゴリ: カテゴリ未分類




 短期間の海外旅行によって公訴時効の進行が停止するかどうかが争点になった詐欺事件の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、「一時的な海外渡航でも時効の進行は止まる」との初判断を示し、被告の上告を棄却する決定をした。



 決定は20日付。刑事訴訟法では「犯人が国外にいる場合には時効の進行は停止する」と規定しているが、「一時的な海外渡航」を含むかどうかは解釈が分かれていた。



 2審・高松高裁判決によると、不動産仲介業を営んでいた西村治人被告(57)は1999年8~9月、高知市内の女性から計約3300万円をだまし取ったとして2007年7月に起訴された。



 詐欺罪の時効(7年)を過ぎていたが、被告が計300日以上、海外渡航していたことから、検察側は時効は07年8月だと主張。弁護側は「一時的な国外旅行は『国外にいる場合』には当たらない」とし、大半の渡航がいずれも数日間と短かったため時効が成立すると反論していた。



 決定により、懲役1年2月の実刑とした2審判決が確定する。

※この記事の著作権は、ヤフー株式会社または読売新聞に帰属します。








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最終更新日  2009.10.22 21:13:38
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