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めいてい君 @ 日本の純資産~過去最大の純資産で円建てでは世界最大 [東京 28日 ロイター] - 財務省は2…

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May 24, 2022
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カテゴリ: 金融(事件含む)


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 預金払い出しの凍結処理については

自分の親が死亡して其の預金が銀行により凍結されて

​引出が出来なくなったこと( 銀行は死亡後には預金を守ってくれる) と、​

逆に暗証番号が他人に知られて預金を引き出されたケース

​​ ​(銀行は騙されると預金者・振込者を守ってはくれない)​ をTV報道では知る。

→PSPの方が銀行よりも預金者や振込者を守ってくれるのでは!!!
​​

あぶちょう
​ 最近では、山口県阿武町の「空き家バンク」に住む住人:

田口 翔容疑者(無職、24歳)に

新型コロナウイルス対策関連
国の臨時特別給付金を自治体口座から​
集合での個別振り込み

すべきところを、
誤って4/8に田口 翔容疑者一人に集中した振り込み

(4,630万円)と個別振り込み(10万円)をしてしまい、

自治体が
気が付いた4 ​​本人に振り込み済みで、本人に謝罪し、

本人立会いの下で預金を自治体に返還する手続きをさせるべく、

遠距離の銀行支店まで出向いたが~本人が拒絶して~

交渉している約2週間にほぼ全額がネットカジノへの決済代行会社 ​**​

「決済サービスプロバイダー」(Payment Service Provider;PSP)

分割で振込みされてしまった事件が発生した。

 これは、本来は次のような段階で起こっており、

ミスは防げたはずである。

1.自治体の出金担当者の送金ミス・・・自治体の照査体制の不備

2.銀行の大金の受け入れについてのチェックミス、

  振込時のチェックミス

3.誤送金が判った時点で自治体が執るべき銀行への預金凍結の

  連絡か強制執行(預金の仮差押えなど)

  (又は預金者からの銀行への預金払い出し禁止手続きと

  自治体からのその確認~預金口座移動禁止手続き)​​
​​​​​​のミス

4.その他のミス

 結局は自治体が本人の善意を信じたために後手に回り、

​本当はPSPと言うべきであるが・・・​
通知後にも本人から、ネット・カジノ振込代行業者(3社)

​PSPでは不正送金も保護される​
への送金がなされて、ほぼ全額の預金が消失している。

 1.本人がカジノ常習者かは不明であり→ カジノはやらない?

 2.詐欺などの前科があるかも不明である→ 前科もなさそう?

 3.単なる自治体の振込のミスから発生した事件

 4.振込ミスと分かっていながら自分の過剰な預金を

電子計算機使用詐欺
   電磁的な詐欺行為 (*) と知りながら、自分の預金の様に

​​ 実際はPSPである ​​
   勝手にカジノの振込代行業者に振り込んだ詐欺事件が

   発生した(本人逮捕は4/12日に町の振込ミスであると

 知りながらスマートフォンで4百万円を出金した容疑で 5/ 18に逮捕)。

 本人は容疑を認め

「金はオンラインカジノで使った」

​​​​​
「お金はすでに動かした。もう戻せない。

犯罪になることは分かっている。罪は償う」

​​言っているという。

他人が誤って送金した預金を悪意で賭博に濫用
→預金名義人が不正行為をしたのでPSPの預金者保護の観点から

本来の所有者(町)に戻るかも。


​​
​ 町の調査では現金が振り込まれた4月8日から

引き出しを始めていて、およそ2週間(~4/18)で

ほぼ全額が口座からなくなっていたという(4/19現在残69,000円)。


NHKによる


町は5月12日、給付金の返還を求めて裁判(山口地裁萩支部)を起こし、

弁護士は20日に給付金の返還請求の認諾を行い、

町は口座の仮差し押さえなどが出来るようになったが、

すでに口座から残高は消滅しており、

警察も捜査を進めていた。


​ 最近であるが、本人が給付金の全額をネットカジノで

げんち
使ったという言質とは異なり~

​ネット​
​​​​​カジノの振込代行業者「A社」から自治体へ

3,590万円余り(4/10~4/18に計27回に渡り出金分の全額)が

返還されている。

 本人の言う金額が ネットカジノ振込代行業者 の預金口座に

​残っていたのかは不明だが~ この「A社」からの返還 だという。​

 本人と弁護士の弁明(弁護相談は4/14で、町が5/12に提訴した

ことで5/13日に正式に代理人を受理~弁護士相談後にも口座に残った

約2,000万円から連日出金を重ねていて、出金は悪質である)では

「ネットカジノで全額使用した」としても、其のお金(= PSP預金)は

他人(=国や自治体)からネコババした不正なものであり、PSPには

賠償責任が発生するかも知れない~とこの呆け頭は考える。

 兎に角、幸いにして、 ​残った犯人の搾取金は11百万円​ となるが、

他の「PSP」からも「預金保険機構のようなものから」、

大半は返還される可能性があろう。


 自治体からの話であり、

1.これ以上は聞けないので、大口返金者がPSPなのか

  誰であるのかを含めてお蔵入りとなる可能性があるが、

・・・PSPには不正取引に対する保護も備わっているようである。

 振り込み料金は戻らないが、元本は不正取引と分かれば保護される

 可能性があるかも知れない~~~不幸中の幸いである。​


2.犯人側の弁護士は「不当に得た」とする町の主張には

  争う姿勢であり
訴訟は継続する様相だ。

​​​→以上は、小生の呆け頭の妄想かも知れないが、

PSPの性格を知らない小生の単なる推察である・・・

 賢明なる諸兄には解っているであろう。

代位弁済 を受けて終わるものでもなく~

次々と請求権は移動するから~

怖いおじさん(多分PSP)が請求する役割に加わることになろう。

    ↓

 本日午前11時には阿武町が重い口を開くそうだが~

小生は太極拳の練習で忙しい。

1.謝罪の一言と、簡単に無条件で「空き家対策」を行う

  無責任な町の行政の反省と

2. PSPを利用した後の犯罪者の苦労を思っての弁明を

  後で聞いてみたい (たまたまPSPを利用してくれた犯人

  へのお礼もお忘れなく~町の照査システム改善を急げ!)

3.その他(「虻蜂取らず」、「泡銭」などの文字を思い出す事件)

       ↓

    阿武町町長および担当弁護士の報告

1.町から誤って送金された4,630万円のうち、

  計4,299万円余がPSP3社から返還されている

  =この金額は​​
決裁サービスプロバイダー3社に

​​​​​​  犯人が振り込んだ4,292余万円よりも少し多く、

  誤送金総額より331万円少ない。

2.また、 弁護士(町側の)の言質では、犯人と当該プロバイダー

  の間には「公序良俗に反する取り決めがある」、

​国税徴収法67条第1項による<***>​
  プロバイダーにある犯人の預金は仮差し押さえた結果

  が町が最終的に法的に得た金額である~

  以上から呆け頭が察すると~

​​ 電磁的取引で不正に ​​
  「町が差し押さえた金額は犯人がカジノで得たものであり、

   少なくなっているが、犯人が言うように~

         全てが消滅している訳ではなく~

   実際には約93%が残ったのであろう。

​PSP3社が不正な電磁的記録を調べられるのを恐れて代位弁済した​
   別に預金保険機構的なものが支払ったものでもなさそうだ。

   プロバイダーは犯人が自分のお金で稼いだ報奨金では

   ないから手数料を得ることができないはずである。」

犯人、プロバイダーは官憲から厳しく罰せられるとともに、

   プロバイダーとしての免許も監督官庁から取り上げられる

   であろう。→PSP3社が大金を町に代位弁済した理由はここに!

   ポカ続きの町長や職員も厳しい叱責を浴びることは必定である。

   良いことはないようだが~​​​​​
ほぼ93% が戻ったこと で、

​まずは芳としようではないか。

​おうのしょう​
   関係ないが相撲取りの​
​阿武咲関などもほっとしているかも・・・

   町の仮差し押さえが国民健康保険税の未納金だというが、

   これほどの大きな金額でもないのにその理由が判らない。

   町の担当弁護士がどのような理由を仮差押えで述べた

   のであろうか、山口地裁の判断が聴きたいものだ???



1.自治体が執った仮押さえ要件が、国の国民健康保険税未納分

  だというが、それだけでは犯人名義の預金を仮差押えは

  できないのでは(預金残高>>国民健康保険税の未納額)


2.誤振り込みによる自分名義の預金の払い戻し権利の乱用でも、

  犯罪が確定しな状態で、国民健康保険税の未納額からして

  預金の全額を仮差押えできるのか

→「この法律は出来ないものを可能とする
      国の切り札である」


→国税徴収法67条第1項には絶大な権力を秘めている



     この「67条第1項」を添付する。

  ・・・国民健康保険税未納があればこの条項でPSP3社の

     悪質な行為が全て明るみに出る~

     ことで驚いた3社が急遽の代位弁済を図ったようである。 

          ↓

 1.PSP3社は自分が関与した取引

   (山口県内の顧客のカジノ所得が暴露される可能性)

   の調査はこれで避けられるであろう。

 2.デビットカードの決済会社は悪意のある取引でなければ

   返済しないかも。

 3.PSP3社は、これ以上の詐欺行為を調べられないために

   デビットカードの分も代位弁済する可能性がある。

 4.町の代理弁護人の荒業(一種の司法取引?)には

   TV解説者も驚いている~

   銀行の取り立てにもこのような荒業があればいいのだが・・・

 5.PSP3社の預金を調べたら、個人の預金ではなく集合的な

   預金は600万円しかなく~これはPSP3社の振込額よりも

   少ないのもおかしい。

   金融庁の出番かもしれない。 



★​​


​(*) 電子計算機使用詐欺

刑法第246条の2 前条(注:詐欺罪)に規定するもののほか、
人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは
不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の
電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の
電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、
又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。



​<**> 決済サービスプロバイダー
   (出典:WIKIPEDIA)

決済サービスプロバイダー(英: Payment Service Provider、PSP)
は店舗にクレジットカード、銀行のデビットカード、仕向送金、
被仕向送金、そしてオンライン銀行での即時送金を含む多様な
決済手段を許容するためのオンラインサービスを提供する企業。
日本では決済代行会社とも呼ばれる。
なおマスターカードでは、PSPと呼ぶと情報処理業務や斡旋業務
のみを行う業者を指し、包括代理店型の業者は
「Payment Facilitator」として区別している。
サービスモデルとしてソフトウェアを使用し、そして利用者の
多様な支払い手段に対して単一の決済ゲートウェイを形成する
のが典型的で、PSPは銀行、カード会社、決済ネットワークに
同時に複数接続するのが典型例である。
また多くの場合、接続技術の側面と外部ネットワークと銀行口座
との接続関係を全面的に管理する。
これにより、事業者が特に国際的な業務を行う場合、金融機関へ
の依存低下を実現し、直接接点を確立する業務から解放される。
さらにバルク取引の手数料を低くする。
PSP全サービスとしてはカードや銀行決済、取引決済、帳票、
資金送信、複数通貨間の機能やサービスに係る不正取引に対する
保護も提供可能となる。
いくつかのPSPは他の現金決済、電子財布、プリペイドカード、
プリペイド証明書、そして紙や電子確認手続きでさえも含んだ
次世代決済サービス(決済システム)への処理を提供している。
したがってPSPは決済カード産業が言及するゲートウェイより
もっと広域な帯域となる。
典型的なPSPの料金はそれぞれの取引の割合か1件当たりの固定料金
の二つに分けられる。
アメリカ拠点のオンライン決済サービスプロバイダーは資金洗浄
(マネーロンダリング)やテロリストの資金調達やその他の金融犯罪
に対抗するために情報を収集したり分析したりするFinCEN
(アメリカ合衆国財務省金融犯罪取締ネットワーク)から監督を
受けている。
世界には900以上の決済プロバイダーが存在し、北米と欧州では
300以上がサービスを提供している。​

★​​

​<***>​

​第67条関係 差し押さえた債権の取立て​

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/
             chosyu/05/01/03/067/01.htm
取立て
(意義)
1 法第67条第1項の「取立」とは、徴収職員が、
被差押債権の本来の性質、内容に従って、金銭又は換価に
適する財産の給付を受けることをいう。
(取立ての範囲)
2 債権を差し押さえたときは、差押えに係る国税の額に
かかわらず、被差押債権の全額を取り立てるものとする
(法第67条第1項)。
(取立権取得の効果)
3 徴収職員は、債権差押えにより、その債権の取立権を
取得するから、徴収職員が自己の名で被差押債権の取立て
に必要な裁判上及び裁判外の行為をすることができる。
ただし、滞納者が有する解除権又は取消権等の形成権については、
一身専属的権利及び人格的権利並びに取立ての目的・範囲を超え
るような形成権の行使はすることができない。したがって、支払
督促の申立て、給付の訴えの提起、配当要求、担保権の実行、
保証人に対する請求又は破産手続、会社更生手続若しくは民事再生
手続への参加(例えば、債権の届出、議決権の行使等)等の行為を
することができるが、債務の免除、債権の譲渡、弁済期限の変更等
取立ての目的を越える行為をすることはできない。
(注)
1 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがあった場合
においても、被差押債権の取立ては制限を受けない
(通則法第105条第1項参照)。
2 債権差押えに基づく取立訴訟において、第三債務者は、
差押えに係る国税の存否を争うことはできない
(昭和52.1.28広島地判、昭和45.6.11最高判参照)。​
3 生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権
者は、その取立権に基づき滞納者(契約者)の有する解約権
を行使することができる(平成11.9.9最高判参照)。
(取立ての方法)
4 第三債務者が被差押債権をその履行期限までに任意に履行
しないときは、徴収職員は、遅滞なくその履行を請求し、
請求に応じないときは、3の債権取立てに必要な方法を講ずる
ものとする。
なお、被差押債権の取立てについては、給付の訴えの提起、
支払督促の申立て、仮差押え又は仮処分の申請等をする必要が
ある場合には、法務省の関係部局に依頼して行う
(法務大臣の権限法第1条)。
(担保権のある債権の取立手続)
5 抵当権等により担保される債権を差し押さえた場合において、
第三債務者が被差押債権の取立てに応じないときは、次に掲げる
ところによる。
(1) 抵当権、質権(権利質並びに流質契約のある商事質及び
営業質に掲げるものを除く。)、先取特権又は留置権の目的と
なっている財産については、執行法その他の法律の規定
により担保権の実行をする。
なお、流質契約のある商事質又は営業質の目的となっている
財産については、流質期限の経過後は、滞納者の財産として
差し押さえる。
(2) 債権質の目的となっている債権については、その債権の
債務者(第四債務者)から直接取り立てる(民法第366条)。
なお、上記の債務者が取立てに応じないときは、
執行法第193条《債権及びその他の財産権についての担保権の
実行の要件等》の規定により担保権の実行又は行使をする。
(3) 不動産物権の上の質権については、抵当権実行の方法に
準じて、その不動産物権について競売の申立てをする。
(民法第361条参照)。
(4) (2)及び(3)に掲げる以外の権利質については、執行法
第193条の規定により担保権の実行又は行使をする。
(民法第362条参照)。

<中略>

(電子記録債権の取立手続)
6-2 差し押さえた電子記録債権を取り立てた場合には、
税務署長は電子債権記録機関に対して支払等記録を嘱託する
(電子記録債権法第4条、第25条第1項)。
 なお、第三債務者が電子記録債権の支払と引換えに支払等
記録をすることについて税務署長の承諾を求めた場合には、
取立てによる支払等記録の嘱託に代えて、これを承諾する
(同条第3項)。

<後略>





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Last updated  May 26, 2022 10:27:09 PM
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