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2006.08.09
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カテゴリ: 医業
会社法における会社とは株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社とされています。
医療法人は、医療法の規定に基づき設立される法人であり、今般施行された 会社法の影響は特にありません

医療法の改正によって、医療法人は 社会医療法人と医療法人(拠出型)の2種類 となります。
医療法改正後(平成19年4月以降)に新設される医療法人は医療法人(拠出型)となります。
現行の特別医療法人は、5年間の経過措置を設けた上で、都道府県の認定を受け、社会医療法人への移行、または、移行しなかった場合には、医療法人(拠出型)として取り扱われることになります。
特定医療法人については、根拠法が租税特別措置法であり、医療法改正の対象とはならず、今後の取扱いは現時点では未定です。

現行の出資持分のある社団医療法人は、医療法改正後も当分の間、経過措置として、存続が認められます。

医療法人(拠出型)と社会医療法人については、残余財産の帰属は国、地方公共団体または類似の医療法人とされています。
持分のある医療法人については、財産の帰属は定款で定める者とされており、拠出型医療法人への移行は自主的な移行とし、強制はされていません。

今回の医療法改正によって、医療法人の決算等の書類の作成・閲覧についても規定が整備されることとなりました。

<現行の医療法人>

(作成書類)    (作成及び事務所の備付    (閲覧対象者)
           都道府県知事への届出期限)

 ・財産目録      ・2ヶ月         ・債権者
 ・貸借対照表   
 ・損益計算書

<改正後医療法人(拠出型)>

(作成書類)    (作成及び事務所の備付    (閲覧対象者)


 ・財産目録       ・2ヶ月        ・債権者
 ・貸借対照表                  ・社員および評議員
 ・損益計算書
 ・事業報告書
 ・監事の監査報告書

<社会医療法人>


           都道府県知事への届出期限)

・財産目録        ・3ヶ月         ・一般
・貸借対照表        
・損益計算書
・事業報告書
・監事の監査報告書
・公認会計士等の監査報告
 (一定規模以上の法人)

上記のように、医療法改正後の医療法人については毎年の作成書類、提出書類が増えることになります。現行の持分のある社団医療法人については、当分の間、適用がありません。
現時点では、現行制度の廃止時期が明確になっておらず、今後の動向が注目されます。

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Last updated  2006.08.09 12:34:56
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