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2006.08.09
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カテゴリ: 相続税
いまだに 「生命保険は相続財産に含めなくてもばれませんよ」 とか 「郵便局と税務署は管轄が違いますので税務調査には来ませんよ」 という営業担当者の甘い誘惑に乗って虚偽の申告をし、税務調査で発覚するというお粗末な話をよく聞きます。

申告を担当する税理士の方も「保険に入っていませんか、郵便局とお取引はありませんか」と質問はするのですが、相続人の方に「ありません」といわれてしまいますと、それ以上の追求はしにくいというのも事実です。特に従来からの顧問先でなく、相続税申告を単発的に請け負った場合などは、その傾向が強くなります。

ところが、生命保険会社からは、 100万円を超える保険金を支払った場合、受取人の住所地の税務署に対して「支払調書」を提出することになっています ので、税務当局は保険金支払いの事実を確実に把握しているのです。申告書にその事実が反映されていなければ、税務調査に来るのは当り前のことです。

以前、税務職員から「相続財産に含まれていない保険金は全部把握しています。」といわれ税務署に呼び出された方がいました。税理士に対しての連絡も一切なかったようです。また、以前は郵便局を統括する郵政省と税務署を統括する大蔵省との連絡が緊密でなかったことから、郵便局には税務調査が入らないと平気でウソをいう郵便局員もいたようです。

このため、バブル時には架空名義の郵便貯金加入が横行しました。しかし、現在では、貯金事務センターで完全な名寄せが行われていますから、郵便貯金の有無はすぐにばれてしまうのです。ましてや、つぶれる心配のない郵便局に対するお年寄りの信用は絶大ですから、相続財産に郵便貯金が含まれていないことの方がおかしいのです。預金限度額はわずか1000万円ですから、本人名義だけでなく、相続人や孫などの名前での預け入れに対しても、いわゆる名義預金として税務署は目を光らせているのです。

生命保険を、財産隠しではなく、次のようなメリットに着目して利用することをお薦めします。


2.非課税枠(500万円×法定相続人の数)の利用
3.遺産分割で揉めないように受取人を指定
4.残された配偶者の老後の生活資金を確保



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Last updated  2006.08.10 02:41:55
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