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2008年02月16日
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最近ニュースでも取り上げられている「離婚後300日問題」。


民法772条(嫡出の推定)
1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後、又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎(妊娠のこと)したものと推定する。

ここで注意して読んでください。2項を文字通り解釈すると、
「婚姻した日から199日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものとはみなされない=婚姻した夫婦の子ではない」というように読めますね。
では「授かり婚(できちゃった婚)」で結婚した夫婦の子は、夫を父とする子にはならないのでしょうか?
(子は母から生まれるので、母の子であることは明らかです)



この古い判例は現在の手続きにも活きています。判例では、婚姻の前に「内縁関係」があることが前提とされていますが、戸籍を扱う役所の人は内縁が先行しているかどうかを確認する実質審査権はないので、実際は婚姻届出後200日以内に生まれた子は、すべて嫡出子(婚姻した夫婦の子である)として出生届けが受け付けられています。

だから、婚姻後すぐに生まれた子は、婚姻した夫婦の子として戸籍に記載されているのです。


以上、行政書士の木田でした。





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Last updated  2008年02月16日 12時56分52秒
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