札幌離婚相談ねっと

札幌離婚相談ねっと

PR

×

Profile

札幌離婚相談ねっと

札幌離婚相談ねっと

Favorite Blog

タダノ弁護士の書斎 タダノ弁護士2007さん

Comments

人間辛抱 @ Re:今年も始まりました(01/06) どうもお久しぶりです。 新型コロナウイル…
人間辛抱 @ Re:札幌弁護士会インフォメーションセンター(01/19) どうもお久しぶりです。 新型コロナウイル…
どぴゅ@ みんなホントにオナ鑑だけなの? 相互オナって約束だったけど、いざとなる…
らめ仙人@ 初セッ○ス大成功!! 例のミドリさん、初めて会ったのに、僕の…
リナ@ 今日は苺ぱんちゅ http://kuri.backblack.net/4ds9mgk/ 今…

Freepage List

2008年05月31日
XML
カテゴリ: 離婚一般の知識
民法791条に「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる」とあります。
具体的な手続きでいうと、家庭裁判所に対する「子の氏の変更申立」と市区町村役場に対する「入籍届」ということになります。

通常、離婚して親権者になった親の氏に、未成年の子の氏を変更することが多いと思います。
離婚して親権者になった母親が旧姓に戻ったので、一緒に暮らす子の氏も母親と同じ氏に変更する、というようなケースです。

では例えば、夫婦が未成年の子の親権者が父親と決めて離婚したが、実際に監護養育するのは母親というとき、未成年の子は同居する母親と同じ氏に変更ができるのでしょうか?

法律の解釈から、親権者でない方の親の氏に変更することは可能です。
しかしながら実務上では「戸籍の安定」ということを考慮して、親権者でない親の氏に変更することはかなり難しいそうです。

裁判所では、どうしても監護養育者である母親の氏に変更したいときは、まず親権者の変更の手続きを取り、それから親権者になった母親の氏に変更するように指導することが多いそうです。
個々の事情や裁判所により対応が異なることも考えられますので、一般的な子の氏の変更に該当しないケースは、事前に家庭裁判所に相談することをお勧めします。


札幌離婚相談ねっと





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008年05月31日 11時37分07秒
コメント(0) | コメントを書く
[離婚一般の知識] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: