しろやぎさんからのお手紙

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ayu.flo910

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パスタ@ こんにちは こんにちは! チロリン村って旨いし、値…
太鼓薔薇@ ちょwwwwwwww 今までデリ嬢に金払ってたのがバ力みてぇ…
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らい@ 次で8人目ww どうせやるなら、金貰わないと損だろww…
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2005.08.09
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 甲、乙及び丙が建物を共有(持分は、甲が2分の1、乙及び丙が各4分の1)している場合に関する次の記述中・・・(昭和62-9)

 2.建物が第三者に賃貸されている場合、甲は単独で賃貸借契約を解除することが出来ない。

  答え:そうさ。出来ないさ。


『論点』
共有者が共有物を目的とする賃貸借契約を解除することは、民法252条にいう管理に関する事項に該当し、
民法544条1項の解除権不可分の規定の適用はない。

⇒共有者の持分の価額に従い、その 過半数 をもって決する。
(平17-10、平12-10)





って、過去問やりながらつぶやいてた、アタシ。。


               ・・・キモイ?


いやいや、勉強も楽しくやらなきゃ、ダメでしょ。。。


でもさ、こんなほほえましい引っ掛け問題、出してくれないかなー、法務省サマ。。





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Last updated  2005.08.09 23:36:32
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