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私 : 安倍首相 は、 今度の憲法改正方針 で「 9条の1項、2項を残し、自衛隊を明記 」だけとしているが、このブログの 「自衛隊を明 記 するとは」 で 元内閣法制局長官・阪田雅裕氏は、専守防衛の自衛隊を書くだけならば簡単なこと で、むしろ 小泉政権の時にやっておくべきだったが、安全保障法制が成立し、現在の自衛隊をそのまま憲法に書くことはとても難しくなった としていた。
そこで、 阪田雅裕氏私案 では、「 第三項の実力組織は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされる明白な危険がある場合には、その事態の速やかな終結を図るために必要な最小限度の武力行使をすることができる 」とある。
A 氏 :この「 我が国の存立が脅かされる明白な危険がある場合 」、すなわち、「 存立危機事態 」の説明が今、 裁判にからんで 問題になっている。
現職の陸上自衛官が2016年3月 に、 安保関連法の「存立危機事態」になっても、防衛出動の命令に従う義務はないことの確認 を求め、 安保関連法は憲法違反と訴えた。 。
訴えられた国側 は「 現時点で『存立危機事態』は発生しておらず、国際情勢に鑑みても、将来的に発生することを具体的に想定しうる状況にはない 」「 (米朝衝突による「存立危機事態は)抽象的な仮定 」と主張。
一審判決 は 自衛官の訴えを退けたが、今年1月末の二審判決は国の主張を「安保法の成立に照らし採用できない」と指摘 し、 一審判決を取り消し、審理のやり直しを命じた。
私 : この裁判でこの 「存立危機事態」をめぐり、 国の主張が「二枚舌」と批判されている 。
「二枚舌」 と言われるのは、「 いつ『存立危機事態』が発生するか確実なことは言えない」(法務省) という 国側の訴訟の場における主張 と、 これまで安倍政権が安保関連法を正当化するために政府は15年の安保関連法の審議の際、「存立危機事態」にありうべき多くの具体的な想定を例示していたのと矛盾するからだ。
すなわち、 朝鮮半島有事を念頭に、日本や日本人を守るために活動する米軍の艦艇が攻撃されたり、原油などの輸送ルートにあたる中東・ホルムズ海峡に機雷がまかれたりする 事例。
安倍首相 は「 弾道ミサイルによる第一撃によって取り返しのつかない甚大な被害をこうむることになる明らかな危険がある。このような状況は『存立危機事態』に該当し得る」と答弁。
小野寺防衛相 は 17年8月の国会答弁 で、 北朝鮮による米領グアムへのミサイル攻撃に関し「日本の安全保障にとって米側の抑止力、打撃力が欠如する ことは、 日本の存立の危機に当たる可能性がないとは言えない 」と説明し、 日本から約2500キロ離れたグアム攻撃で日本が防衛出動する可能性を示唆。
A 氏 : 国会答弁ではグアム攻撃を挙げて「存立危機事態」の認定 をちらつかせながら、 なぜ司法の場では「想定できない」と主張するのか 、という この「二枚舌」 について、 ある政府関係者は「裁判における国の主張は、原告の訴えを『門前払い』させる目的だった」 という。
裁判 で、 「存立危機事態」が起きた場合、出動命令に従う義務がないことの確認を求めた自衛官 に対し、 国側は仮定に基づく訴えが成り立たないと強調 し、 「『存立危機事態』が生じること、防衛出動が発令されることはいずれも想定困難」と正面から争うのを避けたもの。
私 : 安倍首相 は、 昨年10月の衆院選 で、 北朝鮮情勢を「国難」と断じて安保関連法を成立させた正当性を訴え 、 国会でも「重大かつ差し迫った脅威」と主張 していた。
木村草太教授 は、「( 国の主張は)訴訟戦術的には理解ができるものの、あまりにも情けない。国は過去の事例と比べたりするわけではなく、抽象的に『存立危機事態は起きない』と主張しているだけなので、強い違和感を覚える 」と 指摘 。
政府関係者 も「 国の主張が一般の人たちには理解しづらいのは分かる 」と認めるなど、 普段の安全保障上の脅威の強調ぶりとのギャップは埋めようがないのが実態 。
A 氏 : 木村教授 はブログ 「9条の持論、披露する前に」 でとりあげたように、 日本国憲法の下では、国内統治作用たる「行政」の範囲を超えて、外国の主権領域で実力行使する「軍事」の権限を行使することは許されないとの政府解釈を含め 、 元内閣法制局長官の阪田雅裕氏が指摘した通り 、 「存立危機事態」の定義はあまりに不明瞭 で、 それを条文にしても意味が定まらず、そんな条文は、権力乱用を招くだろうという。
私 : 「存立危機事態」を含め 、 憲法改正の具体的内容 になると、もめそうで、 こんなレベルでは国民の理解は困難で理想的な国民投票などムリ だね。