りゅうちゃんミストラル

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2005.01.26
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カテゴリ: 政治
最高裁でひとつの判決が出る。
在日韓国人の保健師が東京都の管理職になれるか否かの判断となる。

国籍条項、26日大法廷判決=都管理職試験の受験拒否
(共同通信 01月24日 16時13分)
日本国籍でないことを理由に管理職選考の受験を拒まれた東京都職員の保健師で在日韓国人女性の鄭香均さん(54)が、都に慰謝料などを求めた訴訟の上告審判決が26日午後3時から最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)で言い渡される。
 外国籍の地方公務員に管理職への昇任で差別的な扱いをすることに、憲法が許容する合理的理由があるかどうかが争点。このようなケースで最高裁の判断はなく、法の下の平等や職業選択の自由をめぐり、大法廷が憲法判断を示す見込みだ。
 外国人を職員に採用する自治体は増えているが、将来の昇任を考慮すると「公権力行使などに携わる公務員となるには日本国籍が必要」とする「公務員に関する当然の法理」は今も大きな壁。大法廷の判断に全国の自治体が注目している。


この裁判については、25日のニュース23(TBS)でも特集が組まれていた。
東京都の管理職選考で、国籍を理由に「門残払い」されたことへの最高裁大法廷の判決が注目される。
15人いる最高裁裁判官はどのような判断をするのか。
また、どういった判決でもその内容が知りたい。

最高裁が大法廷を用意したのは、この裁判が保健師一人の問題ではなく、日本としての外国人に対する判断を必要としているからだ。
もしこの女性が最高裁で勝てば、全国の自治体で外国人管理職が多く出ることだろう。
それだけに今日の判決は、今後の多方面にわたる影響が大きい。

一審では「制限は適法」として原告敗訴。
二審では、「区別の必要性」を認めながらも、原告一部勝訴となった。
(判決内容の事実関係について誤りがあればメッセージでご指摘願いたい)

最近は、在留外国人に対して選挙権を認めるかどうかが話題になることもい多いが、
これは日本にいる外国人が多くなってきたこと、そして国境という壁が低くなってきたことなどが原因と考えられる。
さらに少子化の影響で日本という国がが外国人を必要としていることも大きな要因だ。

公務員の国籍条項とは 国籍条項撤廃の現状

年表・国籍条項撤廃をめぐる動き

国籍条項撤廃にはこんな 反対意見 もある。

こうした問題には、 「日本国籍になればいいではないか?」 という意見も多く聞く。
確かにこの女性も含めて帰化という選択もあろう。
しかしニュース23でも出ていたが、 「国ではなくその人個人として見る」 ということができないのか、私には疑問が残る。
国籍や宗教、肌の色などではなく、「その人そのもの」で人を見ていい時代にならないものか。

 この女性の例で言えば、帰化しようがしまいが人として何ら変わることがない。
帰化するかしないかで何が変わるというのか。

私は日記で「差別と区別」について書いたことがある。
今でもその考え方は変わらないが、国籍というものがこの世に存在する限り、
日本人と外国人がまったく同じ扱いになることはないと考える。

しかしながら、その差をなくしていく努力は必要だし、
ほとんど差がない状態というものは将来に向けて実現可能だ。

国とは何か?国籍とは何か?
この判決を読んでもう一度考えてみたい。



追記

判決出る!

最高裁は昇進の禁止について合憲の判断。
原告側逆転敗訴の判決。


その後の報道は、たとえば読売と朝日の大新聞は社説で意見が分かれた。
各自で社説を読み比べてほしい。

この裁判は無意味だったか?
先に結論を言ってしまうと、決して無駄ではなかった。
将来、同じような外国人による裁判は必ずある。
今回の判決は判例となって将来の原告側には大きな壁となるだろうが、いつかは必ず原告が勝つ。
その時になって、今回の二人の裁判官(滝井繁男、泉徳治)による少数意見がいかに正しかったかを多くの人は知るだろう。

日本は少子化が進んでいる。
そして国際化も進めなければ日本という国に将来はない。
日本は外国人を受け入れることで活力を取り戻せる。

外国人受け入れ問題に関する提言(日本経団連)

多くの外国人を受け入れるようになれば、管理職にふさわしい人も出てくるだろう。
これは必然だ。
今回の裁判で多数派になった裁判官や、判決を喜んでいる右寄りの人たちには、
そのことが理解できていないだけだ。
そうした人たちは現在しか考えられないのではないか。
そして自分の国によほど自信がないのか、
外国人が日本を乗っ取るとでも本気で思っているのだろうと私は推測する。
この判決が10年後、20年後にあるかどうか、それが今考えるべき問題だ。
今回の裁判について、将来の外国人受け入れについて語らない人が多いのがとても気になった。

内閣法制局による「当然の法理」(外国人拒否)という見解が出たのは1953年のこと。
今回の最高裁判決ではこの見解の根拠を示さなかった。
原告の願いは「外国人拒否の根拠を示すこと」でもあったはずだ。
そして外国人の管理職への登用を各自治体に「丸投げ」した。
各自治体に判断を任せると、今回のような混乱が続くのではないか。
丸投げはゼネコンや小泉首相だけ出なく、最高裁もするものだということがよくわかった。
「最高裁、おまえもか?」と言いたくもなる。

 余計なお世話だが、原告の看護師は日本のことを「哀れな国」と表現したと新聞報道にあった。
今後彼女が受けるくだらない風当たりが心配だ。

さらに追記

この裁判について、多くの人が日記に書いている。
それを読むと、いかに多くの意見があるかがわかる。
このことだけを見ても、今回の裁判には大きな意味があった。

その中でも気になった意見について。

その1、 「外国人管理職を認めるとスパイが心配」

もし、私がある国の諜報機関で幹部をしていたなら、日本には日本人のスパイを送る。
なぜなら、 「外国人が管理職になるとスパイが心配」という単純な人の疑いを受けなくてすむからだ。
日本人でも「日本を売る」人はいる。
決して「日本人だから安心」というわけではない。

結論  スパイは外国人だけとは限らない。
ある人によれば、日本はすでにスパイ天国だそうだ。


その2、 「どこの国でも外国人管理職は認めていない」

これは説得力がありそうでいて実はそうでもない。
すでに上で書いたが、少子高齢化が現実問題となっている日本が活力を取り戻すためには、外国人の力が必要だ。

そして、どこの国もやっていないからこそ日本が先に外国人管理職を公務員で認めることが「先進的」になる。
「他の国がやっていないから」というのは官僚的な前例踏襲主義でしかない。


将来のことを考えて、日本が先にやるという勇気が必要だ。



この日、もうひとつの裁判があった。 桶川ストーカー殺人事件 控訴審判決だ。

この事件では、警察の対応が問題となった。
事件は防げたのではないかという考えがこの裁判の根底にある。

判決で捜査の怠慢による請求を東京高裁は棄却した。
殺害のの予測は困難だったという裁判所の判断だ。

一般人にしてみたら、
「これで請求が認められなかったら、どうすれば認められるのか?」
ということが大きな疑問として残る。
国家賠償請求で勝つのがいかに難しいかを、この判決は示している。

裁判は上告して争われる予定。


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意見があればメッセージでどうぞ。
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最終更新日  2005.01.27 11:27:52


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