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特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が その職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、
6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が その職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、
6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が その職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、
6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が
その職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、
6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。