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2011.12.12
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カテゴリ: ニュース

http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/post-35e1.html

問責決議に値する衆院特別委枝野幸男氏の暴言


 3.11は日本の歴史の転換点になる。

 それほどの重大性を帯びている。

 これまでの当たり前が当たり前でなくなった。

 この意味を見つめ直さなければ、2万に到達しようとする死者、行方不明者は浮かばれない。

 枝野幸男氏が国会で暴言を吐いた。

 12月6日の衆議院震災復興特別委員会で社民党の服部良一議員の質問に対する答弁で暴論が示された。

 原発の再稼働について、原発安全神話が崩壊した以上、福島のような原発事故が再び起こり得るとの前提の下で再稼働を認めるのかとの質問に対する答弁においてである。枝野氏は次のように述べた。

 福島第一原発のような原子力事故を二度と発生させてはならないが、人間のやることに「100%」はありえない。原発再稼働に際しては、福島のような事故が発生し得るとの前提の下で進める。

 事故が起きてはまずいが、もし事故が起きた場合でも、周辺の住民の方が安心して暮らしてゆけるように、損害賠償のあり方について、心配のないような体制を整備しておくことが重要で、そのために支援機構などを発足させ、従来の原賠法を抜本的に見直すこととした。

(ここまでが枝野氏答弁)


 原発事故が発生した場合に、被害を受けた被害者が損害を賠償されるべきことは当然だ。

 枝野氏は原賠法ではこの点が担保されておらず、新しい支援機構でこれが可能になったから、原賠法を見直す方針であると述べたが、事実誤認も甚だしい。

 社民党の服部議員は勉強不足なのか、政府に対する追及があまりにも手ぬるかった。

 原子力損害賠償法は、第十六条に次の条文を置いている。

第四章 国の措置
(国の措置)

第十六条  政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。

2  前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。


 つまり、原発事故に伴う損害賠償金額が原発事故を引き起こした民間事業者の損害賠償能力を超える場合には、国が不足する資金を援助できるとの定めが置かれているのである。

 この条文が存在し、かつ、政府と国会に、原発事故被害者に対する必要十分な損害賠償を実施する意思があれば、原発事故被害者に対する損害賠償は、必ず必要十分な水準で実行できることになる。


 今回の事故を引き起こした東京電力が、損害賠償責任を完全に果たす場合に債務超過に陥り、法的整理をかけられる状況に陥っても、この原賠法第十六条の規定がある限り、原発事故被害者に対する損害賠償は必要十分な水準で実行できることになる。

 政府が支援機構などを新設する必要はなく、東京電力を会社更生法によって存続させ、更生された新会社に政府が資金を援助すればよいということになる。

 この問題については日を改めて論じることとする。


 問題は、枝野氏が、

「絶対安全と言っても人間のやることだから、100%はありえないわけで、万が一、事故が起こっても、原発周辺の人々が安心して暮らしてゆけるために、損害賠償のスキームをしっかりと構築して再稼働に進む」

と述べたことだ。

 二つの暴論がある。

ひとつは、枝野氏が、

「今回のような原発事故が仮に発生しても、損害賠償のスキームがしっかりと確立されていれば、周辺の住民は安心して暮らしてゆける」

との主旨の発言を示したこと。

 もうひとつの暴論は、

「人間のやることだから100%ということはありえないわけで、」

と述べたことだ。これが、福島原発事故後のいま、経産相によって発せられた言葉であるのだから衝撃的だ。


 つまり、枝野氏は、

「福島原発事故のような原発事故を絶対に二度と引き起こさない」

と考えてはいないのであり、

「仮に事故が発生しても、損害賠償のスキームさえ確立していれば、周辺住民は安心して暮らしてゆける」

と考えていることになる。


 国民は、政府がこのような基本認識の下で原発再稼働を進めているという「事実」をはっきりと認識しているのだろうか。


 問責決議にかけるべき対象は、一川氏でも山岡氏でもなく、枝野幸男氏である。

・・・・・  














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最終更新日  2011.12.12 22:51:06


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